2016年4月施行「改正障害者雇用促進法」で企業に求められる対応とは
2015.12.31
2016年4月から施行される「改正障害者雇用促進法」では、企業に対して、障がい者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務が規定されている。
文京学院大学では、この施行を目前にした2月1日に、松爲信雄人間学部教授・一億総活躍国民会議民間議員 特別セミナー「改正障害者雇用促進法への対応」を開催する。
この後には、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 東京支部東京障害者職業センター所長 井口修一氏による講演「知っておきたい障害者雇用の制度と現状」が開催される。
雇用の分野における障がいを理由とする不当な差別的取扱いが禁止される。
例えば、身体障がい・知的障がい・精神障がいがあること、車いすや人工呼吸器などの使用を理由として募集や採用を拒否することは、機会を奪う不当な差別であると禁止される。
また、障がいを理由に、賃金を低く設定すること、昇進の対象から排除すること、昇進に当たって不利な条件をつけること、降格や退職の対象とすること、教育訓練の実施の機会を奪うこと、福利厚生施設の利用を制限することなども、同様に禁止される。
企業に、障がい者が職場で働く上で支障となることを、改善するための対策を講ずることを義務付ける。
例えば、車いすの利用に合わせて机や作業台の高さを調整すること、知的障がいのレベルに合わせて、口頭だけでなく分かりやすい絵や図を用いて説明すること、などが挙げられている。
講演会の申込みは、ホームページから、または申込書をFAX番号03-5684-4418まで。
(画像はプレスリリースより)
▼外部リンク
プレスリリース
http://www.u-bunkyo.ac.jp/news/page/2015/12/21-1.html
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