鳥取県・島根県「山陰地区限定特例通訳案内士」で特区認定へ
2015.12.15
「山陰地域限定特例通訳案内士養成特区」が、国の構造改革特区の一つに認定された。
2015年9月、構造改革特区法の一部が、地方公共団体が行う研修を修了後「地域限定特例通訳案内士」として報酬を得られるよう改正された。両県は同月特区を申請、11月下旬、京都府とともに特区に認定された。
鳥取県・島根県には国家資格である「通訳案内士」が少なく、増加する外国人観光客、特に東アジア市場(中国、香港、台湾)からの観光客に対応しきれていないのが現状である。
米子空港・ソウル間の直行便が往復週3便、境港への大型クルーズ客船の入港が2016年は37回が予約されているなど、来年も引き続き韓国・中国語圏からの観光客の増加を見込んでいる。
日本政府観光局(JNTO)が実施する全国版の通訳案内士の試験では、幅広く全国主要観光地の知識が求められる。山陰地域限定特例通訳案内士養成特区では、山陰に限定した観光情報や文化・歴史などを受講することにより、地域に精通した通訳案内士を養成する。
また、その養成には、両県民を積極的に活用していき、新たな雇用創出に活かしたい考えである。
今後は、鳥取、島根両県で英語、韓国語、中国語の各言語20名程度、合計120名程度の希望者を募る。特区法の規定により、島根県在住者も鳥取県に申請することとなる。
12月下旬から1月中旬で、鳥取県HP(とりネット)に掲載し、研修受講生を募集する。1月下旬の面接を経て研修受講生に選ばれると、5月までの週末を中心に語学、旅行日程管理、観光情報や救急救命など計75時間を受講後、面接による口述試験を経て資格を取得する。
(画像はプレスリリースより)
▼外部リンク
山陰地域限定特例通訳案内士に関する特区認定について
http://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf
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