介護離職ゼロをめざせ!~介護休業・休暇制度の見直しについて~
2015.12.01
厚労省 介護休業法改正原案を提示
平成27年9月に安倍首相が表明した「新・三本の矢」において、第三の矢「安心につながる社会保障」介護離職率ゼロを掲げられた。
それを受けて、厚生労働省は25日、介護休業の分割取得についてなど介護休業法の改正に向けた原案を、厚労相の諮問機関である労働政策審議会雇用均等分科会に提示した。
介護休業制度について
現在は、要介護状態にある対象家族一人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができ、通算して93日までの取得が可能である。
介護休業の分割取得について
介護の間には、入退院・通院の付き添い、介護施設との移動、看取りなど、要介護者の状態が大きく変わった場合に休業のニーズがあると報告された。
それを受けて、介護の始期、終期、その間の期間と3回の分割した取得を可能とする一方、休業通算期間は現行通りの93日を維持すると提案した。
介護休暇制度の半日取得について
介護休暇の取得単位については、通院の付き添い、介護保険関係の手続き・打ち合わせなど、短時間の休暇が認められれば勤務に支障がない場面も想定される。
そのため、半日(所定労働時間の二分の一)単位の取得を可能とすると提案した。ただし、所定労働時間が4時間以下の労働者については適用除外とし、従来通り一日単位とした。
(画像はイメージです)
▼外部リンク
厚生労働省 第165回労働政策審議会雇用均等分科会資料
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai
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