マイナンバー法がついに施行 個人情報の適切な管理が課題に

2015.10.08
住民票の住所に通知カードが届く

マイナンバー法が5日、ついに施行された。住民票を有する国民すべてに12桁のマイナンバー(個人番号)が割り振られ、今後は社会保障や税金の手続きなどで用いられることになる。

今月からマイナンバーの通知手続きが始まり、各市区町村から住民票の住所にマイナンバーが記載された「通知カード」が送付される。住民票と異なる住所に住んでいる場合は、カードを受け取れない可能性があるため注意したい。

マイナンバーは個人だけでなく、法人においても1法人につき1つの法人番号(13桁)が指定される。なおマイナンバーは特別な事情を除き、番号は基本的に変更されることはない。

マイナンバーの収集、管理が必要となる

マイナンバーは平成28年1月より使用が開始され、社会保障、税、災害対策の行政手続きに必要となる。具体的には、年金や雇用保険、医療保険などの手続き、生活保護や児童手当などの給付、確定申告など税の手続きを行う際、マイナンバーの記載が求められる。

企業担当者においては、従業員およびその家族からマイナンバーを収集し、セキュリティに配慮して適切に管理する必要が生じる。また、外部の人に講演を依頼して報酬を支払うような場合も、源泉徴収の手続きなどでマイナンバーの提供を受けなければならない。

マイナンバー制度で最も心配されるのが、個人情報が流出するおそれ。政府はこうした懸念に対し、システム面では情報の分散管理を行い、制度面では法律上の罰則などを設けている。また今後、自身の個人情報について確認できる「情報提供等記録開示システム」を構築する予定だ。

(画像はマイナンバー社会保障・税番号制度のホームページより)

▼外部リンク

マイナンバー社会保障・税番号制度
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/#c01

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間山圭奈
間山圭奈