千葉県最低賃金が改正 10月1日より817円に

2015.10.01
労働者のセーフティネットとして

千葉労働局は千葉県最低賃金の改正を発表。10月1日から時間額が817円となる。これまでの798円から19円引き上げになった形だ。

千葉県最低賃金は県内の事業場で勤務するパート、アルバイトなどすべての労働者に適用。使用者は同額より低い賃金で労働者を雇用することができず、もし最低賃金を下回った場合は、最低賃金との差額を支払う必要が生じる。

月給制や日給制の場合は時間額に計算し直して比較。なお最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金などは含まない。

地域別と産業別の最低賃金がある

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、特定最低賃金は特定の産業に就く労働者に対して独自の最低賃金を定める。両方の最低賃金が発生する場合は、より高い方を適用することになる。

派遣労働者については、派遣先の事業場に合わせた最低賃金が適用される。そのため派遣先の地域や産業別の最低賃金を把握する必要が生じる。

最低賃金とは働く人のセーフティネットとして、労働者の権利を守る大事な制度。複雑な制度であるが、使用者側はしっかりと把握して法令遵守に努めたい。

(画像は千葉労働局のホームページより)

▼外部リンク

千葉労働局/千葉県最低賃金改正のお知らせ
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/

千葉労働局/千葉県の最低賃金について
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/

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