東京都最低賃金、10月1日から907円に
2015.10.01
厚生労働省東京労働局は、東京都最低賃金の改正を発表。10月1日より従来の888円から19円上昇し、907円となる。ついに900円台に乗った東京都最低賃金は、全国の地域別最低賃金のなかで最も高額で、全国平均の798円と比較しても高い水準となっている。
東京都最低賃金は、東京都内の事業場に勤務するすべての労働者に適用される。常用・臨時・パートタイマー・アルバイトを問わず対象となるほか、最低賃金を下回る賃金額を設定しても無効となり、法律違反として罰則の対象ともなる。
最低賃金の算出の際には、月給・日給制の賃金額は時給に換算して計算する。精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働、賞与などは最低賃金に含めない。また派遣労働者については、派遣先の事業場に合わせた最低賃金を適用するので注意したい。
最低賃金の引き上げによって強い影響を受けるのが中小企業事業主。こうした使用者を支援するのが、「最低賃金ワン・ストップ無料相談」。社会保険労務士や経営コンサルタントなどが、経営や労務管理に関するさまざまな悩みについて相談に応じる。
受け付ける相談内容は、販路開拓、新規事業、技術指導、資金調達などの経営に関する悩みから、賃金や労働時間制度の見直し、就業規則の改正、人材育成などの労務管理に関する相談までと多岐にわたる。
課題の解決に必要があれば専門家を派遣。社会保険労務士などが事業場を訪れ、企業の実態に合った解決手法を提案。利用料金は無料だ。
(画像はプレスリリースより)
▼外部リンク
厚生労働省東京労働局 プレスリリース
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0140/
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