判決文偽造などの元弁護士に懲役3年の実刑判決!?
2016.07.05
業務上横領&公文書偽造の弁護士に実刑判決
平成28年6月29日、大阪地方裁判所は、民事裁判の判決文を偽造し、顧客からの預かり金を着服したとして、有印公文書偽造・同行使と業務上横領の罪で逮捕、起訴された元弁護士白井裕之被告(59)に対し、懲役3年の実刑判決を言い渡した。
検察側の求刑は懲役5年であり、それよりも軽い実刑であったが、被告側は執行猶予付きの判決を求めており、量刑不当で即日控訴した。
弁護士としての知識と経験を悪用し、判決文偽造に横領
判決などによれば、白井被告は顧問先の企業から受任した民事訴訟を提訴せずに放置し、その発覚を免れるため、平成25年10月から平成27年3月にかけて、裁判所の判決文や決定書など計5通を偽造した。
このほか、別の顧客からの預かり金である相続財産(不動産売却代金)2806万円を横領し、過去に使い込んだ預かり金の穴埋めや、滞納していた税金の支払いに充てていた模様。
判決は、弁護士の知識や経験を悪用し、司法に対する信頼感を大きく損なわせたことをはじめ、
被害額も高額で犯情は相当悪い(mBSニュースより)
ことを、実刑とした理由としてあげた。
白井被告は、大阪弁護士会を今年の4月26日付で除名の懲戒処分にされている。
▼外部リンク
大阪弁護士会
https://www.osakaben.or.jp/index.php
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