リクルートが同性パートナーにも配偶者相当の福利厚生を提供

2017.05.04
就業規則を見直し

4月28日に、株式会社リクルートホールディングスが、就業規則を見直し、同性パートナーに対しても配偶者やその家族に適用される福利厚生を適用する改正をしたと発表を行った。

これは、同社で働く全ての従業員が自分らしさを活かすことや個性が尊重される職場環境づくりの一環として行われたものである。

主要グループ会社9社で適用

今回実施された就業規則の見直しは、主要グループ会社のうち、株式会社リクルートホールディングスを含んだ9社において、2017年4月より運用を始めている。

同社では、2016年からLGBT支援に注力しており、社内におけるLGBTへの理解を深める啓発研修なども実施してきた。今回の就業規則の見直しは、性自認や性的指向による疎外感をなくし、全ての従業員が平等に働ける環境づくりを目指したものであり、このために社外有識者や社内の当事者に対するヒアリングを重ねることで実現したものである。

これによって、パートナーシップを証明できる公式書類の有無にかかわらず、会社が指定する書類を提出するだけで、今回新たに適用された制度を利用することが可能になる。

対象となる制度は、慶弔休暇や結婚・出産に対するお祝い金、介護・育児休職制度、単身赴任手当など、就業規則に定められているもので、配偶者に適用される自社だけで対応可能なものの全てとなっている。

(画像はリクルートホールディングストップページより)

▼外部リンク

リクルートホールディングスプレスリリース
http://www.recruit.jp/

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