導入されつつあるフレックスタイム!フレックスタイムのメリットはどういう所?
2017.04.25
労働環境の変化にい、1日の労働時間が8時間、週の総労働時間が40時間という労働基準法の枠の中におさまらない仕事の形態も増えてきました。
業務のより、どうしても夜間や朝方に主な仕事が集中するなど特殊な状況が避けられない場合も存在します。あなたの会社の現状ではどうでしょうか?
従来の様に9時始業、17時終業、それ以降は残業として所定の残業代を支払うという就業形態では社員の健康や会社への金銭的なコストの増大など様々なデメリットが生まれてしまいました。
それらを解決する方法の一つが近年導入されつつある「フレックスタイム」の制度です。
フレックスタイムとは1ヵ月の中で「一定期間(清算期間)」と、月内の「総労働時間(総枠)」を定めておくことで、働く側が日々の仕事の始業・終業時刻を自分で決定して働くことができる制度のことです。
フレックスタイム制は会社側と働く側の双方にメリットのある制度です。
会社側にとっては残業時間の短縮により、残業代を削減することをできるメリットがあります。
また、コアタイムを設定しておくことで社員の出勤時間など勤務予定時間の把握をすることが可能です。
一方、働く側にとっては、仕事の状況により日々の労働時間を調整することができます。
予定外の業務が発生して業務の終了が遅くなってしまった場合には、通常であれば、翌日も9時などの定時の時間に出社しなくてはならず、働く側の心身への負担が増えていくことになります。
しかし、フレックスタイムが導入されていれば、業務の進み具合を見て翌日の出勤時間を遅く設定することや通勤ラッシュを避けたストレスのかからない通勤をすることなどが可能です。
うまく制度を利用することで体や心への負担を減らして働くことができるのです。
また、出産・子育てや介護などライフスタイルの変化により、子供の送り迎えや介護の付き添いなどで時間が必要な場合もでてきます。
フレックスタイムを活用することがにより、個人の予定と働く時間の両立を実現することが可能になるのです。
フレックスタイムを設定するには、就業規則でフレックスタイム制について規定をし、労使間で協定を締結する必要があります。仕事の内容によっては日の中で必ず出社しなければならない「コアタイム」を設定する必要もあります。
顧客からの問い合わせに対応する業務の場合には、こうしたコアタイムを設定することで、周囲も労働時間の把握がしやすくなります。また、フレックスタイム制の設定や実施にあたっては、労働基準監督署などの役所への届け出は特に必要ありません。
現在では、業務の増大や顧客対応などにより、仕事をする環境や労働時間は多様化を見せています。
一昔前までの様に労働基準法に従い9時から17時、1日8時間、週の総労働時間が40時間といった労働時間の設定で労働者の仕事環境を守ることができました。
しかし、仕事への環境の変化により、従来の時間設定では対応できない状況も生まれてきています。労働時間の長時間化は残業代の負担による企業の収益だけでなく、労働者の健康への影響も心配されます。
1ヵ月の中で時間枠を設定して働き方を自由に設定できるフレックスタイムを導入することで会社側は賃金コストの圧縮を、行うことができます。
そして、働く側では健康に配慮した働き方や子育て、介護などライフスタイルの変化に合わせた働き方をして長く働くことができるのです。上手に制度を活用してワークライフバランスの良い働き方をしていきたいですね。
(画像は写真ACより)
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