重視されるメンタルヘルス対策【その必要性と背景について】
2017.04.18
MS-Japanは、コラム「重視されるメンタルヘルス対策。必要な取り組みとは?」をLEGAL NET(リーガルネット)に掲載した。
日本の自殺率は他のOECD諸国に比べ高い。14年間連続で30,000人を超え、そのうち労働者は約8,200人。労働・勤務を苦にしての自殺は約2,700人。3分の1にもなる。
このような背景から、国は50人を超える企業に対して、従業員が健全な状態かストレスを感じているかを確認するためストレスチェックを義務づけた(2015年12月より)。
企業はストレスチェックを行い、この結果を労働基準監督署に報告しなければならない。報告しなかった場合、罰則が適用される。
さらに、ストレスチェックの後、従業員の要請により面接指導を行った結果を理由として、解雇、退職勧奨、不当な動機による配置転換・職位の変更を行うことは禁止されている。
2014年、国は労働安全衛生法を改正した。化学物質による健康被害が問題に対応する改訂と、精神障害を原因とする労災認定件数の増加に対応する改訂である。労働者の安全と健康の対策を充実するものとなっている。
「ストレスチェック及び面接指導の実施」は、労働安全衛生法を改正により義務づけられたもの。
従業員は、まずストレスチェックを行う。ストレスに関する質問票に回答する。結果は従業員本人に通知され、その結果によって、必要なら従業員は会社に「医師との面接」を願い出る。
会社は医師に依頼して「医師と従業員との面接」を実施しなければならない。その後、医師の意見をもとに従業員に適切な就業上の措置を行うことになる。
ストレスチェックは企業対して義務化しているが、従業員には権利として与えている。従業員はストレスチェックを拒否することもできる。その場合、会社は従業員を説得しストレスチェックを受けてもらうようお願いしなければならない。
プレスリリースの詳細は以下のURLを参照。
(画像はMSーJapan ホームページより)
▼外部リンク
MS-Japan プレスリリース:
http://www.news2u.net/releases/153290
プレスリリースの詳細:
http://www.legalnet-ms.jp/topics/003338_2sG1
MS-Japan LEGAL NET ホームページ:
http://www.legalnet-ms.jp/msmm01&adpcnt_2oho
おすすめの記事
「カフェテリアHQ」のHQ、改正育児・介護休業法を説くメルマガを配信開始
2024.07.05 - 人事・労務
NEXYZ.Group、転勤の有無を選べる「ワークエリア選択制度」導入へ
2024.06.28 - 人事・労務
フリー「労務川柳」、大賞は定額減税のややこしさを嘆く句が受賞
2024.06.08 - 人事・労務