厚労省が「定期健康診断のあり方」についての報告書を発表
2017.01.11
全6回の検討会についての報告書
12月28日に、厚生労働省が「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方」に関する検討会について報告書を発表した。
これは、労働者の高齢化やストレスチェック制度創設など労働者の健康管理にまつわる状況の変化を踏まえ、定期健康診断について状況に的確に対応したものが必要であるという考えに基づき、今後の定期健康診断等のあり方について行われた検討会についての報告書となっている。
健康診断のデータは活用価値がある
今回、厚生労働省による検討会は、2016年2月8日を皮切りに2016年10月12日まで全6回にわたり行われた。
検討は、現在行われている定期健康診断等の各項目一つ一つに対して詳細に行われており、結果として、「定期健康診断等の目的、項目の要件等」に関して、常時使用する労働者における健康状態の把握、労働時間短縮、作業転換といった事後措置による脳や心臓疾患発症防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることが目的として挙げられている。
加えて、労働安全衛生法における異常所見社への医師等による意見を踏まえて講じる時短勤務といった就業上の措置が事業者の義務であり、保健指導の実施が努力義務であることを踏まえ、定期健康診断の各項目がそれぞれ就業上の措置を講じるためのデータとして期待できることに触れ、保健指導においても活用されるべきものだという話が行われた。
(画像はPAKUTASOより)
▼外部リンク
厚生労働省プレスリリース
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146412.html
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