有給取るときにはいつ頃連絡すればいいの?連絡時期と有給が認められないケース

2015.07.07
そもそも有給休暇とは?

年次有給休暇は、仕事を始めてから6ヶ月が経過した時点で全労働日の8割以上の出勤率だった場合に発生する。また有給休暇の日数は、労働時間の長さによって変わる。

最後に忘れられないのが、有給休暇には有効期限が定められているということだ。有給休暇が発生してから2年後に消滅するので、その期限内に消費しておかないと損、ということになる。

有給休暇が認められないことってあるの?

たとえば「今日は体調不良で欠席します。」というような際に、有給休暇は有効なのだろうか。本来有給休暇とは、事前に申し出ることが前提になっている。なぜかというと使用者には、労働者が休暇をとることで、業務に支障をきたす”ことが客観的に明らかな場合「時期変更権」というものを持っているからだ。これは、基本的に会社は社員の請求した日に有給休暇を与える必要があるが、事業の正常な運営を妨げる場合は時季を変更することができる、というものだ。

よって突然の欠席は、有給休暇と認める義務が会社側には存在しないのだ。もちろん、これが有給とみとめられるケースもあるが、それは単に会社の好意にすぎないということだ。

有給休暇の正しい連絡時期と連絡方法

有給休暇を取得する際は〇日前までに申請しなければならない、という法律は存在しない(ただし先も述べたように事後の申請に関しては、会社側が拒否する権利はある)。しかし、常識的に考えて会社が「時季変更権」を行使する猶予を与える必要はあるので、最低でも前日の営業時間内には申請しておくのが妥当といえるだろう。また、会社の就業規則に定められている場合が多いので、確認が必要だ。

また、連絡方法についても就業規則に定められていることが多い。所定の申請書を提出させる場合がほとんどである。就業規則に記載のない場合はメールで「〇月〇日に私事都合により休暇を頂きたい」との旨を送るのでもよい。理由の如何で休暇を拒否することは禁じられているので、理由は必要ないが、記載する場合には正直に書くか私用と書くのが無難であろう。

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高野勤一
高野勤一