失業手当で優遇される離職理由は?
2017.06.24
解雇、倒産、定年、離職などで職を失った時、次の仕事が見つかるまで給付されるお金のことです。
「すぐにでも就職する気持ち、能力がある。積極的に就職活動をしているが、なかなか職に就けない。」という状態であることが条件です。
失業したあと、のんびりしたい、専業主婦になる、起業したいなどの理由では、失業手当の対象外になります。
実は失業手当とは、働いていた時に給料から天引きされていた「雇用保険料」のことです。よって失業手当は、今まで雇用保険料を1年以上支払っていた人が、失業手当として受け取る権利を貰えます。
手続きに必要なものは、離職票-1、-2、マイナンバーカード、身分証明書、証明写真2枚、印鑑、預金通帳です。
離職票は退職した企業から郵送されることが多く、離職から10日前後で届きます。離職票-1は振込先の金融機関などを書きます。離職票-2は企業が提出した離職理由や退職前6ヶ月間の給与などの情報が記載されています。
失業手当の支給額や期間が変動することもあるので、記載情報をしっかりと確認し、間違いが無ければ離職票-1、-2をハローワークに提出します。
そして離職した企業は、労働者の離職日から10日以内に「離職証明書」をハローワークに提出しなければなりません。
住居を管轄するハローワークで手続きをします。再就職する意思を示すために「求職申し込み」をし、離職票を提出します。
離職票に問題があった場合はその場で申し出ましょう。失業手当の受給が認められたら、「受給説明会」に行きます。ハローワークで失業手当の受給方法などを説明してくれるので、受給者は必ず参加しなくてはなりません。
求職活動や失業手当の受給方法などを説明されます。その後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を貰います。
次回ハローワークに行く日は、自己都合退職の場合は3ヶ月後、会社都合退職の場合は1ヶ月後で、失業認定日が決定します。失業認定日にハローワークに行き、求職の実績などを記載します。
期間中にアルバイトをしても構いませんが、収入や日にちなど間違いの無いように申告しましょう。報告に問題が無ければ、失業手当の受給資格者と認められます。
失業認定日から2週間ほどかかりますが、ここでようやく失業給付金が振り込まれました。
手当受給中に再就職となれば給付は終わりますが、再就職手当を受け取れることもあります。
「特定受給資格者」に認定された場合、通常よりも給付日数が増えます。
特定受給資格者になるためには、まずは企業の都合により離職せざるを得なかった労働者です。自己都合退職の場合でも、出産、介護などいくつかの条件をクリアすれば、特定受給資格者とされます。
離職したらまずはハローワークに行き、不明な点があれば必ず相談し、損をしないようにしましょう。
(画像は写真ACより)
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