看護休暇の手続きどうしたらいい?
2017.06.23
「育児・介護休業法」により定められている看護休暇。浸透率が低いため、取得する人は少ないのではないでしょうか?介護休暇と間違えられることもありますが、内容は全く違います。
共働きでなくとも、配偶者が専業主婦(主夫)の場合でも取得できるのです。子育て世代のための「子の看護休暇」、どういった制度なのでしょうか。
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看護休暇は、小学校就学前の子供を養育している労働者が、子供1人の場合は1年に5日、子供2人以上の場合は1年に10日の休暇を取得できます。病気やケガだけでなく、予防接種や健康診断を受けさせる場合でも取得可能です。
日雇いを除いたすべての労働者が対象となります。労使協定を締結している場合は、雇用から6ヶ月未満で、1週間の労働日数が2日以下の労働者を除外する場合があります。
残念ながら、育児・介護休業法上、賃金の定めはありません。平成24年の雇用均等基本調査事業所調査では、6割の企業が無給であるというデータが出ています。
企業は賃金を払う義務はありませんが、有給にしている場合もありますので、まずは就業規則を確認してください。
無給の場合でも、取得するメリットはあります。まずは、企業に時季変更権が無いという点です。予防接種や健康診断は、病院によっては平日に行われることがありますので、有給休暇が取れない時は看護休暇が有効です。
そして、欠勤扱いにならない点です。休暇による不当な扱いは法律により禁じられているので、休んだからといって負い目を感じる必要はありません。
平成29年から、半日単位で取得できるようになりました。配偶者が専業主婦(主夫)の場合でも問題ありません。
子供は熱を出したり、ケガをしたりと、保育園に預けていても早退しなければならないケースが多々あります。そういった時、子の看護休暇をうまく利用して病院に連れて行ってあげましょう。
書類での提出でなければならない企業もあれば、口頭で良しとする企業もあります。
申請の際は、子供の名前、生年月日、取得希望日、取得する理由を申し出る必要があります。企業によっては医療機関の領収書など、証拠の提出を求められる場合がありますので、取得の際は確認しておきましょう。
看護休暇は就業規則に記載の有無に関わらず、取得できる休暇です。育児休暇、看護休暇は男性の取得率が低いことが明らかになっています。夫婦で協力して子育てするために、こういった制度を利用してみてはいかがでしょうか。
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