退職勧奨のうまい進め方・注意点は?
2017.06.06
企業が従業員を解雇したい際に、退職を勧めてくることを「退職推奨」といいます。
企業が解雇するには厳しい条件があるので、簡単には解雇できません。労働者自ら退職すれば、低リスクでコスト調整や人員調整が叶うため、企業は強く退職推奨をしてくることもあります。
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退職理由が理不尽に感じたら、拒んでも構いません。あくまでも「自己都合退職」となりますので、退職するかどうかはよく考えましょう。
心裡留保・錯誤・強迫などがあれば、従業員が退職に同意しても退職は認められません。
心裡留保…退職推奨された際、拒み続けているにも関わらず、退職願を出すように命じられ、提出しまった場合などです。
民法93条により、退職する意思がないことを優先され、退職届が取り消しになるケースがあります。
錯誤…解雇になると思い込んでいた従業員が退職届を出したものの、実際は解雇にはならないと後で分かった場合などです。
企業も理由が分かっており、その上で退職届を承認したケースなども錯誤といえますので、退職届が無効になります。
強迫…左遷、懲戒解雇だと脅かされて、退職届を提出する場合などです。
民法96条で、詐欺や脅迫による意思表示(この場合は退職届を提出したこと)は取り消すことができるとあります。
〇企業が従業員を解雇する際のステップ
解雇には厳しい条件があり、またトラブルが起きやすいものです。そこで、整理解雇の場合は段階をふんで人員削減をします。
トラブルを避ける手順は、まず退職希望者を募り、次に退職推奨をします。それでも削減できない場合は解雇に至ります。
退職推奨は拒めますが、企業によってはパワハラや部署移動などになることもあります。
退職推奨は不当解雇を避けるための方法ですが、従業員が拒むことで退職強要や退職推奨を繰り返し行うなど違法性のある行動が起こることも。
損害賠償を求める、強要罪で訴えるということを視野に入れて、メールや書面、ボイスレコーダーなどの証拠を集めておきましょう。
すでに退職届にサインしてしまった場合、取り消してもらうのは容易ではありません。それでも解雇扱いにするには、ハローワークへの申し出が有効です。
ただし、証拠が少なければ動いてもらえませんので、不当な扱いがあったと分かる証拠を集め、ハローワークから企業への事実確認を求めましょう。労働者の証言と事実が一致した場合、会社都合退社に変更してもらえます。
退職推奨された際は簡単にサインせず、働く意思がある場合はその旨を伝え誠意ある対応を望みましょう。
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