平均賃金ってどうやって計算するの?

2017.06.02
平均賃金の計算が必要な場面は突然やってくる

通常のサラリーマンにおいてそこまで計算する必要のない平均賃金ですが、必要になる場面は突然襲ってきます。例えば、解雇されたときに発生する解雇予告手当や、やむを得ずに休業する必要が発生して休業手当をもらう必要があるという状況です。

その他にも、仕事上の作業中に負傷して災害補償などをもらう時に平均賃金がどうなってくるかで貰える額が変わってきますし、何らかの疾病になってしまった場合も平均賃金を算出する必要性が出てきます。

年次有給休暇を取得した日について支払ってもらう額も平均賃金が関係しているので、突発的なところ以外もかかわってくることもありますが、いきなり計算しろと言われても戸惑う場面も多いと思いますので、どのような計算が求められるのかを理解しておくのは自分の身を守るために重要になってきます。

基本的な計算方法について

基本的な平均賃金は過去3ヶ月間の給料から計算されるので、3ヶ月間で支払われた賃金の総額を3ヶ月の暦日数で割ることで算出することができるでしょう。ここでポイントとなるのが歴日数で割るところで、労働日数で割るわけではないということです。

次にポイントとなるのがいつから3ヶ月間かということですが、解雇予告手当の場合は解雇を予告した日から、休業手当の場合はその休業日の初日から、年次有給休暇も有休初日から、災害補償は疾病が確定した日か災害が発生した日からとなっております。

ただし、控除される期間と賃金もあるため、更に計算が複雑になってきます。この控除される期間については厚生労働省における発言を参考にしてください。賃金の低い休業期間や試用期間が入ってしまうと平均賃金が低下してしまうので、この低下を予防するための決まりです。

(1)業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間(2)産前産後の休業した期間(3)使用者の責任によって休業した期間(4)育児・介護休業期間(5)試みの使用期間(試用期間)(厚生労働省神奈川労働局より)

また、通勤手当や年次有給休暇の賃金などの沈金はすべて含まれるようになるので、しっかりと計算に入れる必要があります。6か月通勤の定期券を使っている方は1ヶ月ごとに支払われた賃金として計算してください。

最低保障や端数について

この最低保障というのは労働基準法に定められているもので、この最低保障を下回ることは原則としてNGとなっております。

最低保証額は3ヶ月に支払われた賃金の総額が、その3ヶ月間で働いた日数で割って60%を掛けた値となっており、仮に下回っていた場合はこの金額が適用されることになるのです。

また、平均賃金はきりの良い数字で出てくるものではないので、必ず10銭や50銭といった端数が出てくるようになってしまいます。この部分は四捨五入や切り上げを行うことはなく切り捨てとなるので、覚えておきましょう。

(写真は写真ACより)

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