継続雇用義務ってすべての会社に適用されるの?

2017.05.31
高年齢雇用安定法の改正

定年が60歳だったのに対し、平成25年からは定年が65歳、65歳までの継続雇用制度を導入、定年を廃止、以上のいずれかの措置を実施する必要があります。

そして継続雇用制度が改正されたことにより、労働者の選別の廃止、企業範囲をグループ企業に拡大、義務違反の企業を公表する規定を設けるなど、企業は就業規則の変更を余儀なくされました。これは男女共に同じ制度です。

継続雇用制度には再雇用制度、勤務延長制度の2つがあります。

画像引用元:写真AC
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再雇用制度と勤務延長制度とは

定年の年齢に達した労働者が一度退職をし、新たに雇用するという制度です。新たな雇用というのは、正社員、嘱託社員、パートなど社内の規定によりさまざま。継続雇用制度では、再雇用が多く活用されています。

勤務延長制度とは、定年の年齢に達した労働者を退職させずに、契約を継続して雇用する制度です。

それまでの契約を終了するか、継続するかという違いがあります。

再雇用制度の場合

契約がリセットされるので、収入が下がることが多いようです。勤務形態、労働時間、勤務内容を確認することが重要です。

また勤務時間、勤務日数の変化に伴い、雇用保険、社会保険に加入できないことがあります。社会保険に加入した場合、老齢年金の支給額が下がる場合があります。

さらに、契約が1年更新となっていることがあります。更新の上限年齢が65歳までか、厚生年金受給開始までか、等と決められているケースが多いので、こちらも確認しましょう。

勤務延長制度の場合

労働条件が変わらないので、勤務形態は変わりません。ただ、体力のある人とない人で差が出てくることもありますので、勤務延長制度で65歳まで働くか否かは、大きく分かれるようです。

定年で退職するかどうかの選択肢があるので、そこで退職する労働者もいます。有能な人材を失うリスクもありますし、労働者にとっても今まで通り働きにくくなる可能性があります。

勤務延長制度を導入している企業は、再雇用制度に比べ低いというのが現状です。

継続雇用義務の実施

この制度は、高年齢雇用確保措置で義務付けられています。よって、すべての企業で実施しなければなりません。

企業は定年後も働きたいと「希望があった労働者」を全員雇用しなければなりません。とはいえ、低い賃金、パートなどでの再雇用となるケースが大半です。

いずれにしても、本人が合意することにより再雇用となりますので、定年退職をするか、働き続けるかという選択肢が与えられています。

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