休職制度って国の決めた制度なの?
2017.05.29
休職制度は労働者側の都合で会社を休むことができる制度のことですが、あくまで労働者側の都合であって会社側の都合ではありません。会社側の都合で休む場合は休業となってくるので扱いが異なってくるのです。
ここで、ポイントとなるのは休職というのは労働者都合で休むという事柄なので、労働基準法などの法律に明確な義務規定などが記載されていないのです。つまり、休職制度は会社によって異なるのが当然であり、扱いも大きく異なってくるのも仕方のないものに該当してしまいます。
休職は法的な制度ではありませんので、期間などの指定も会社側で決めることができます。つまり、会社側の就業規則に記載する必要があるということです。
この就業規則にある休職期間を労働者側が無視して休むようになってしまった場合は、労働者を解雇することができるのです。会社は長期休職理由として解雇しても不当解雇に該当しないので、会社側からの約束を超過した人を守る義務はなくなります。
つまり、休職がどうしても必要なやむを得ない状態であったとしても、法律上での決まりはなくあくまで会社に依存する部分となっているので、会社次第では病気が発見されて入院治療が必要な人であったとしても、解雇されることがあるということです。
休職制度は会社で取り扱い方が異なるので、法律事務所などで「休職した場合の扱い」を相談したとしても、「会社によって扱いが異なるので、会社の担当者にご確認する必要があります」という回答が返ってくることでしょう。
会社から何の補助も受けられないと絶望してしまうかもしれませんが、会社からでなくなった給料を補填する制度が国にはありますのでそちらを利用することになるでしょう。ここで会社責任と認定されれば労働者災害補償保険を使うことができます。
これは、労働災害が条件とはなっておりますが、療養補償給付や休業補償給付などで構成されているので、一定の補償を受けることができるでしょう。
仮に会社側に責任がないと判定されてしまった場合でも、健康保険から傷病手当金が支給されるようになっておりますので、会社以外で用意されている制度を利用するようにしてください。
この制度は病気やケガで労務不能な状態となって3日以上連続して休んでいることが絶対条件となっているので、しっかりと条件を理解しましょう。連続で休むことがポイントなので、間に出勤日があった場合は貰えなくなります。
また、傷病手当金をもらえる金額を上回る給料が会社からもらえる状況の人は対象外ということも覚えておくとよいでしょう。少ない場合は差額分をもらうことができるようになります。
(写真は写真ACより)
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