時間外労働、パートでも請求できる?
2017.05.29
法定労働時間を超える労働のことを、時間外労働といいます。残業、超過勤務、超勤などといわれることもあります。
時間外労働により、残業が多く過労死する、残業代が支払われない(サービス残業)、心身に支障が出る、などの問題が起こっています。
この問題は労働者が泣き寝入りしてしまうことが多いですので、しっかりと知識を身につけておきましょう。
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労働時間の制限を、1日8時間、1週間40時間と国が決めています。これを法定労働時間といいます。
企業により終業時間が違いますが、法定労働定時間内に収められています。企業独自の出勤時間~退勤時間を所定労働時間といいます。
ここで注意しなければならない点は、所定労働時間を超えたとしても、法定労働時間を超えていなければ時間外労働とならない点です。
36協定とは、労働基準法36条が根拠になっており、「時間外・休日労働に関する協定届」のことを指します。
法定労働時間を超える労働、休日労働をさせるためには、あらかじめ労働組合と使用者が書面で協定を締結しなければならないという決まりです。
労働者1人であっても、法定労働時間を超える場合は36協定を結ばなければなりませんが、平成25年に厚生労働省が調査した結果によると、中小企業の約56%が協定を締結していないと発表されています。
そのうちの半数以上は、締結していない状態で時間外労働をさせていた、ということが分かっています。立派な違法行為ですが、企業や労働者が労働基準法の内容を理解しておらず、違法残業が発生しているケースがあります。
労働基準法によると、休日は1週間に1回、または4週間に4日以上付与しなければならないとあります。
これを法定休日といい、法定休日に労働した場合は賃金を割り増しして支払う必要があります。
労働基準法第37条によると、通常の労働時間賃金の3割5分以上の率で計算をし、割増賃金を払うこと、となっています。
午後10時~午前5時(または認められた場合午後11時~午前6時)の間に労働した場合は、通常の賃金の2割5分以上の率で計算した割増金が支払われます。
時間外労働と深夜労働の場合は5割増し、休日労働と深夜労働の場合は6割増しになります。
労働者であれば、雇用形態は関係ありません。残業代の支払いも、もちろん必要となります。
しかし、1日8時間、または1週間に40時間の枠を超えなければ、割り増しの残業代は支払われませんので注意が必要です。
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