パパ・ママ育休の手続きは?
2017.05.28
「パパ・ママ育休プラス」をご存知でしょうか?
産後はパパもママも大変です。仕事をしていても条件を満たしていれば、育児休暇を取ることができます。出産を控えている方に、ぜひ利用してほしい制度です。
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育児休業は、労働者が企業に申請することにより、子供が1歳を迎えるまでに1回取得することができます。取得できるのは、雇用から1年以上経過しており、育児休業の申請日から1年以上雇用が継続確定している方に限ります。また、1週間のうち3日以上勤務していなければなりません。
条件を満たしており、子供が2歳を迎える前々日までに労働契約を更新していれば、アルバイトやパートの場合でも休暇を取ることが可能です。
育児休業は子供が1歳になる前日まで休暇を取ることができますが、2010年に制定された「パパ・ママ育休プラス制度」という法律では、パパとママがずらして休業することにより、子供が1歳2ヶ月を迎える日まで延長することができます。
ママの場合は、産後休業(56日間)と育児休業を合わせて1年間の休業であることは変わりませんが、パパ・ママ育休プラス制度を使用しパパの協力を得ることにより、産後休業のあと期間を空けて育児休業を取ることが可能になります。
この制度はママが専業主婦であっても取得できます。パパ・ママ育休プラスのポイントは「パパ休暇」ということになります。
通常の育児休業では1年継続の休暇となりますが、産後8週間以内の育児休業を取得した場合は再び育児休業を取得することが可能となります。これは男性側の特例となっており、「パパ休暇」と呼ばれています。
例えば出産後2人同時に休業に入り、ママの産後休業のあとパパは出勤します。そして子供が1歳2ヶ月になるまでに、パパは再び育児休業を取得することができます。
または、ママが1歳まで育児をし、1歳から1歳2ヶ月までをパパが育児する、というパターンもあります。
パパとママの休暇を組み合わせることにより、子供が1歳2ヶ月になるまで育児することができます。更に育休延長となった場合は、最大1年6ヶ月の休業となります。
手続きには男女で違いはありません。勤務先に、休業開始の1ヶ月前までに書面で申請します。育児休業給付金支給申請書や住民票などの書類が必要です。
他にも、勤め先によって育児休暇のルールがある可能性がありますので、事前に確認しておきましょう。
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