有給休暇の数え方ってどうすれば良いの?
2017.05.28
労働者にとって、有給休暇が何日付与されるのか、気になるポイントですよね。
フルタイムの場合と、パートやアルバイトの場合とで、貰える有給休暇の数が変わってきます。有給休暇の数え方をご紹介します。
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有給休暇は入社から6ヶ月以上経過し、8割以上出勤している場合に企業から付与されます。勤続期間によって付与される有給休暇の日数が変わります。
6ヶ月目に10日、1年6ヶ月目に11日、2年6か月目に12日、その後1年につきプラス2日され、6年6ヶ月からはずっと20日となります。
労働基準法により、労働者は希望の日に有給休暇を取得する権利がありますが、有効期限は付与から2年間となっています。2年のうちに使い切れなかった場合は、企業によっては買い取ってくれるところもあります。
パートやアルバイトなど、フルタイムでない場合でも有給休暇がもらえます。
週に30時間未満、週4日または年間216日以内で勤務している労働者は、週に4日勤務(1年間の所定労働日数169日~216日)で有給休暇は7日、週に1日勤務(1年間の所定労働日数48日~72日)で有給休暇は1日付与されます。
週に1日働けば、有給日数は2日ずつ増えていきます。勤続勤務期間を達成した時点で付与される決まりとなっており、試用期間であっても、雇い入れからの勤務日数にカウントされます。
不規則なシフトなど労働日数が決まっていない場合は、これまでの実績を元に有給休暇数を算出します。一週間の出勤日数が決まっているのであれば、週単位で計算します。月ごとに出勤数が同じであれば、×12をして1年間の出勤日数を計算します。
出勤日数が定まっていない場合は、これまでの出勤日数から算出します。例えば6ヶ月で40日出勤した場合は、×2の80日が1年の出勤日数として数えられます。この場合は初年度の有給休暇数は3日ということになります。
算出した出勤日数よりも少なかった場合や、契約により出勤日の増減があった場合でも、基準日に算出した日数が変わることはありません。
有給休暇は出勤日に使うことができます。上司に報告し、承認されて初めて取得することができます。事後報告はマナー違反となりますので、事前に申請しておきましょう。
また、有給休暇中に旅行などバカンスに行った場合は、従業員にお土産を買って渡すことが多いようです。お土産は必ず必要なわけではありませんが、自慢話は避け、周りに迷惑をかけないよう気を遣うことが大切です。
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