有給休暇の賃金はどうなるの?

2017.05.26
有給休暇について

有給休暇は、雇い入れの日から6ヶ月経ち、8割以上出勤している場合に付与される休暇のことです。労働者の心身の疲れを取ることが狙いとされています。

最初の6ヶ月の勤続で10日、6年6ヶ月以上の勤続で20日付与され、パートやアルバイトなどの場合でも出勤日数などを元に初年度で1日~4日の有給休暇が付与されます。

労働者は有給休暇を取得する権利があります。そんな有給休暇ですが、じつは賃金の支払い方法は企業によって違うのです。
有給休暇の給与は3種類の払い方があり、その方法は企業が選んでいます。その3つを詳しくご紹介します。

画像引用元:写真AC
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1.普段と同じ給与が支払われる

こちらの支払方法の場合は、出勤した日と同じように支払われます。手当なども付くので、普段と同じような給与になります。

パートやアルバイトなどの場合は有給休暇の取得日に予定されていた勤務時間を元に計算されます。

例えば4時間勤務なら4時間分、5時間勤務なら5時間分の給与が付きますので、日によって勤務時間が違う場合は、長時間勤務の日に有給休暇を取得した方がお得になります。

2.平均賃金で支払われる

過去3ヶ月の労働賃金の平均値が支払われます。ボーナスや特別手当は除外されますが、遅刻などをした日も除外されて計算されます。

平均賃金が、総賃金を労働日数で割った際に6割を切ってはならないという決まりがあります。

計算するには、「有給取得以前の3ヶ月間の総額÷有給取得以前の3ヶ月間の日数」、または、「有給取得以前の3ヶ月間の総額÷有給取得以前の3ヶ月間の日数×0.6」のふたつのうち、大きい値の方が支給されます。

3. 健康保険の標準報酬日額によって支払われる

「標準報酬日額」という、健康保険によって定められた計算方法を使います。

標準報酬日額は収入により等級が異なり、1年間固定されます。標準報酬日額を30で割った数値が給与となります。

標準報酬は労働者にとって不利になることもあるので、こちらの支払い方法に関しては企業と労働者、双方の同意の上、労使協定を結ぶ必要があります。

勤め先の就業規則を確認しましょう!

有給休暇の賃金の支払い方法は、企業によって異なります。

支払い方法によっては、普段の給料よりも安くなる場合があり、困惑する人もいるかもしれません。また、各種手当などが省かれていることもあります。

企業の就業規則に明記されているはずですので、しっかりと確認してみてください。

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