介護休業が適応されるケースってどんなとき?
2017.05.25
家族が急に病気やケガをした場合や介護認定を受けた時、介護する人が必要になります。そんな時、労働者は介護休業を取得することができます。
高齢化社会に伴い、親の介護をする人が増えています。厚生労働省が平成28年に発表したデータによると、在宅サービスを受けた人数は約393万人、施設利用者は約93万人とされています。
労働者が少しでも多く介護に参加できるよう、介護休業法は平成29年に改正されました。介護により長期間の休職を強いられた時、介護休業により転職や退職をせずとも済むかもしれません。
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介護サービスにはランクがあり、要支援1、2、要介護1~5の7段階に分類されます。これまでは要介護2~3の場合のみが常時介護を必要とする状態とされていましたが、改正により要介護1から適用されるようになりました。
一人で座っていられない、外出すると戻れないなど、12個の項目に当てはまるかが判断基準となります。
改正前では、介護休業による休業日数は原則1回の93日となっていましたが、改正後は通算93日を3回に分けて取得できるようになりました。
家族の介護に伴い、施設や住宅介護の選択に迫られます。3回に分けて休業することにより、デイサービスやヘルパー、施設入所の手続きや変更などの対応がしやすくなります。
介護休業は通算93日を3回分割取得できる制度です。それに対し介護休暇というのは、1年間に5日取得できます。
今までは1日単位での取得でしたが、改正により半日単位で取得できるようになりました。これにより、半日でよければ1年間に10回使用することが可能となります。しかし、労働時間が4時間以下の場合は1日単位での取得となります。
まず、労働者が要介護状態にあり、介護による休業が必要と判断されなければなりません。入社から1年経過しており、休業予定日から93日経過後、更に6ヶ月経過する日までに労働契約期間が終了していない労働者に限ります。
1週間のうち2日以上勤務していなければならないため、日雇い労働者は除外されます。
対象となるのは、配偶者、親、子供(養子を含む)、配偶者の親、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
休業開始予定日の2週間までに書面を事業主に出し、受理されれば取得できます。企業によっては電話やメールでも取れる場合がありますので、前もって確認しておきましょう。
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