休日に働いたら、賃金は上乗せされるの?

2017.05.24
休日の種類を理解しよう

休日における勤務は割増が発生する時もありますが、そこまで大きな割増が発生しない時もあります。基本的に、日本の会社で設定されている休日は法定休日と法定外休日に分けられており、賃金上乗せが発生するのは法定休日に働いた時だけです。

ただし、法定外休日に働いた場合でも時間外労働には変わりありませんので、時間外労働の割増賃金をもらうことはできます。法律上は25%以上と定められているので、その分だけは追加されることは覚えておきましょう。

法定休日とは就業規則等によって定められた休日のことで、1週間に1回か4週間に4回以上の休日として付与されているものです。これ以外の休日が法定外休日となります。つまり、殆どの会社で採用されている週休二日制度の場合は片方が法定外休日となっている可能性が高いということです。

あくまで、法定休日の基準としてある1週間に1回というのは最低の基準なので、土日が両方とも法定休日に指定されている企業もあるかもしれません。

この部分は会社によりけりなので、休日の時間外労働賃金が気になる方は、出社予定の休みの日が法定休日になっているのか、法定外休日になっているのかを確認してください。

休日の割増賃金の計算について

休日の割増賃金は上記のように法定休日なのか、法定外休日なのかで大きく変わってきます。法定外休日の場合は残業代として割増される2割5分以上がつくだけなので、単純に1.25倍してください。法定休日の出勤の場合は3割5分増しとなるので、1.35倍となるのです。

ここで、更に深夜残業が重なった場合はこれに2割5分増しが追加されるので、最低でも6割増しとなるでしょう。午後10時から午前5時まで働いた人はその分追加してもらえると考えてください。

ただし、法定休日は午前0時から24時と法律上は解釈されているようで、日曜日が法定休日で月曜日の朝まで仕事が続いた人の場合は、休日割増と深夜割増が重なるのは午後10時から午前0時までの2時間ということになります。

また、60時間以上の残業が発生している人は25%アップではなく50%アップとなるということも覚えておきましょう。ただし、中小企業は今のところはこの法律の対象外となっているので、残業時間による残業代の増加はありません。

自宅待機の扱いについて

緊急事態に備えて仕事の都合上休みであった日でも自宅待機状態になっている方もいるでしょう。

しかし、あくまで待機状態の人は労働時間とはみなされないので、これは残業という扱いにはなりません。呼び出し用の携帯を常備するように言われていても、呼び出されない限りは労働という扱いにはできないのです。

(写真は写真ACより)

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新免武三
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