変形労働時間制って何?
2017.05.24
変形労働時間制は働く時間を1日単位ではなく、1ヵ月や1年の期間の中で計算する労働時間制度のことです。
多くの企業では時期により仕事の量に変動があります。1ヵ月の中では月末などの締め日近辺が、1年の中では決算月などがあるでしょう。また、業種によっても仕事の量が多い時期は違ってきます。
例えば、接客業ではゴールデンウィークや連休などの書きいれ時などがあたるでしょう。変形労働時間制はそうした繁忙期には労働時間を多く、閑散期には労働時間を多く割り振ることができます。
例えば仕事量が増える週末や月末の商業時間を1時間多く設定することなどができるのです。
通常は労働基準法の規定に従って、1日の労働時間を8時間、1週間の労働時間を40時間として管理を行いそれを超えた労働分に対しては残業代の支払いが必要になります。
しかし、変形労働時間制では仕事の量に応じて時間の割り振りが可能になるため、残業代を減らすことが可能です。また、労働者の側でも仕事にメリハリがつき、出退勤の時間に余裕ができたり、体への負担が軽くなったりするメリットがあります。
変形労働時間制には時間管理の期間の長さにより、1ヵ月単位のもの、1年単位のもの、1週間単位のものという3つの種類があります。
1ヵ月単位の制度の場合には1週間の労働時間換算して40時間以内に収まるように設定をして就業規則に記載をすることで実施することができます。また、内容を定めた就業規則は労働基準監督署への提出が必要になります。
1年単位の変形労働時間制では。労働条件についての協定を労働者の代表と結ぶ必要があります。これは一般的に36協定と呼ばれています。そして、就業規則へ記載すると共に労働基準監督署へ提出をする必要があります。
1週間単位の制度の場合には時間管理をする期間は短いですが、労使間の協定を結ぶことや労働基準監督署への提出が必要になります。
また、1年単位の制度では過剰な適用がされない様に1日の労働時間や労働日数、休日などの下記の様な制限が設けられています。
・年間の労働日数…280日以内
・1日あたりの労働時間… 10時間以内
・1週間あたりの労働時間 52時間以内
・連続して労働できる日数 6日以内
・休みを与える頻度 1週間に1日以上
変形労働時間は仕事の繁忙や閑散に応じて労働時間の変動ができる便利な制度です。繁忙期には多く働くことができるため、閑散期との時間の管理があいまいになる可能性があります。
また、所定の労働時間を超えた分に関しては残業代が支払われなくてはなりませんが、企業によってはしっかりと守られないことがあるので、働く側も注意をしていく必要があります。
変形労働時間制は仕事の内容はや職場により変わってくる仕事量に応じて働き方を変えることができます。所定の労働時間があやふやになっていないか、法廷労働時間が守られているかということを労使側ともに確認をする必要があります。
しかし、正しく運用をすることで企業側には残業代の軽減、労働者側には仕事のメリハリがつけられるため心身の負担を減らすことができる便利な制度と言えるでしょう。
(画像は写真AC:https://www.photo-ac.com/より)
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