振替休日と代休の違いは何?

2017.05.23
振替休日と代休は違う

一般の社会人の方なら一度は体験したことがある休日出勤ですが、休日出勤を行った後には代休や振替休日などが与えられて、別の日に休むといったスタイルをとったことがある人もいると思います。せっかくの休日を働くことになったので、別の日に英気を養うのは当然のことでしょう。

しかし、この代休と振替休日の定義がよく分かっていない人も多く、会社を運営する側の人も働いている人も気にしていない人すらいます。しかし、違いを分かっていないと違法で働かせていたことになってしまうのかもしれません。

実は、この違いについて厚生労働省に質問があり、その回答も記載してあります。

 「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。(厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。」より)

こちらがいわゆる振替休日の考え方です。

次は、代休の考え方についての厚生労働省の回答になります。

「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするもの(厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。」より)

少し解り難いかもしれませんが、振替休日の場合は前もってその日の休日に働くことが決まっており、それを言われた側も他の日に休みを移行させるように会社に伝えているというパターンが該当します。代休とはいきなり会社から呼び出されて休日出勤が決まって働いた後に、他の日に休みを適用させるパターンです。

あらかじめ決まった日程で組まれていた人は労働日と休日を交換することで振替休日が該当するようになり、突発的な業務で呼び出されて働いた後に他の日に休みを入れるようにすることが代休となるということを覚えておきましょう。

この差は割増賃金に繋がる

今までの説明だけでは大した差は無いと感じてしまうかもしれませんが、実は代休と振替休日では割増賃金に大きな差が出ます。

振替休日の場合は会社指定のお休みをずらして、休日を労働日にするので、その日がたとえ日曜日であったとしても扱いは休日出勤ではなく、労働日となり割増賃金は発生しません。

しかし、突発業務が入り込んで急遽休日に働くことになった人は法定外休日や法定休日に働くことになるので、その働いた時間だけ割増料金が発生します。もちろん、代休をとっている日は休んでいるため無休扱いとなるでしょう。

事前に手続きをした場合は割増賃金が発生し、事後に手続きをすることになる場合は割増賃金が必要になるシステムとなっているのですが、この部分を正しく理解している人は少ないと思います。

意外と複雑で管理する側には手間となってしまうでしょうが、この部分をあやふやにしてしまうと給与トラブルに繋がるので、ルールを細かく決めておくとよいでしょう。

(写真は写真ACより)

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新免武三
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