退職願が成立する期間はいつ?
2017.05.22
退職願というのは、雇用契約の解約を求め、願い出るときに提出するものです。提出の時点では「退職を願う」意思表示であり、承認するまでの期間に撤回することができます。
それに対し退職届の場合は、受理されると退職が確定します。退職届の場合は撤回ができないので、大抵は企業の都合で退職しなければならないときに使われます。
辞表は、公務員、役員などが提出するものとされています。一般社員の場合は使いません。
民法627条1項によると、「正社員は2週間の予告期間をおき、いつでも、またはいかなる場合でも労働契約を解約できる」とされています。
つまり、退職願を提出し2週間が経過すれば、労働契約が終了するということです。
報酬の受け取り方により、提出の期間が変わってきます(民法627条2項)。
月給の場合、翌日以降で、当月の前半にしなければならないとされています。就業規則では、「1ヶ月前までに申し出ること」と記載されている場合が多いようです。その受理後、2週間で退職となります。
しかし、企業によっては就業規則により2週間でなく、さらに長く設定されている場合があります。ですが、この規則に必要性が感じられない場合は、退職の自由を奪い拘束しているとして、無効になることがあります。
年棒制などで6ヶ月以上の賃金が定められている場合は、3ヶ月前に退職願を提出する必要があります(民法627条3項)。退職する際は、就業規則を確認しておきましょう。
有期雇用契約の場合は、よほどの理由がない限りは契約中の解約ができないとされています(民法628条)。
しかし、契約期間の初日から1年が経過している場合は、いつ退職しても良いと定められています(労働基準法137条)。ただし、60歳以上、または専門知識のある労働者は省かれます。
退職願は民法では2週間、または就業規則により1ヶ月かかることもあれば、当日のこともあり、受理されるタイミングはさまざまです。
退職する場合は、まず上司に相談をし、了承を得ましょう。退職願を作成するのは、それからでも問題ありません。
企業と円満な状態で退職するためには、前もって報告しておくこと、引き継ぎをしっかりと行うことが重要です。退職願を作成したら、上司に直接渡しに行きましょう。
転職を考えている人は、賞与を貰ってから、または有給を消化してから退職するというケースが多いようです。
(画像は写真ACより)
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