法定休暇の種類はどんなものがあるの?

2017.05.19
法定休暇とは

労働者が取得できる休暇には、法定休暇と法定外休暇の2種類があります。文字通り法律に規定があるかないかの違いです。法定休暇は企業に与えられるものではなく、法律に根拠がある労働者の権利です。

これに対して、法定外休暇は企業が独自に就業規則で定めるものですので、企業によって休暇の種類に差があります。就業規則に定めのない休暇を申請することはできません。

法定休暇の種類

法定休暇は、年次有給休暇や産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、生理休暇、子の看護休暇の全部で6種類あります。年次有給休暇と産前産後休暇、生理休暇は労働基準法に根拠があり、育児休暇と介護休暇、子の看護休暇は育児介護休業法に根拠があります。

年次有給休暇は、勤務日数に応じて毎年一定の日数が与えられますが、他の5つの法定休暇は、申請できる条件がありますので、取得したいときに取得できるようにしっかりと把握しておくことが大切です。

法定休暇はいつでも取得できる?

年次有給休暇を除いた他の5つの法定休暇は、労働者から申請があれば条件を満たす限りは与えなければなりませんが、年次有給休暇のみ雇用主に時季変更権が与えられています。

時季変更権はありますが、日にちを変更するには合理的な理由が必要とされていますので、原則指定した日にちで取得することができます。

法定休暇中の給与はどうなる?

年次有給休暇は、名称に「有給」とあるので当然給与は支給されますが、他の法定休暇を取得した場合は、企業には給与を支給する法的義務はないため、給与が支給されるかどうかは企業の規定によります。

ちなみに、育児休業給付金や出産手当金などは申請すれば支給されますが、これらは企業が支給するものではなく、雇用保険から支給されるものですので制度が異なります。

法定休暇付与の早期化への動き

現在の労働基準法の規定では、少なくとも6ヶ月以上勤務していなければ、年次有給休暇の権利を取得できないようになっています。この規定がすべての原因というわけではありませんが、年次有給休暇の取得率はあまり高くありません。

そこで、少しでも法定休暇の取得率の向上を目指して、年次有給休暇の付与する時期を早めるための制度改革が政府で進められています。勤務初日から年次有給休暇を与えるべきという意見も挙げられています。

まとめ

法定休暇は労働者の権利ですが、取得率は決して高いとはいえません。現在、年次有給休暇の取得日数を向上させるために、年間で5日以上の取得を義務付ける労働基準法の改正案が検討されています。

法定休暇の制度は、仕事と家庭を両立させるために設けられているはずなので、今後取得率上昇に向けて更なる制度改革が必要になると思います。

(画像はイメージです)

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