退職日まで有給休暇を使うことはできるの?
2017.05.19
労働者に与えられる「有給休暇」ですが、職場によっては有給休暇の承認がおりない場合もあります。忙しい時期が続いた、代わりの人が見当たらないなど理由はさまざま。
退職日になっても有給休暇の日数が余ってしまった場合は、いったいどうすればいいのでしょうか。
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労働基準法第39条により、労働者は有給休暇を取得する権利があります。入社から6ヶ月が経過しており、8割以上出勤した場合で10日の有給休暇が貰えます。
有給休暇は労働者が心身を休めるために使用して良い休暇で、勤続することにより最大20日付与されます。
有効期限は付与から2年間となっており、労働者が取得したい日に問題が無ければ、どんな理由でも休むことができます。
就業時間の不規則なアルバイト、パートなどの場合でも有給休暇を取得する権利があります。
転職や体調不良、引っ越しなど、退職する理由は色々あります。有給休暇が残っている場合は、すべて使い切ってから辞めたいと思う人も多いのではないでしょうか?
有給休暇はまとめて使うことができます。ですので、有給休暇の残りが20日あった場合は、退職日の20日前から休むといったことが可能になります。その場合は最終出社日が20日前となり、実際に退職するのは20日後となります。
これはパートやアルバイトの場合でも同じです。ただ、まとめて有給休暇を取得する場合は職場に迷惑をかけることがあるので、まとめて有給休暇を取得して良いか事前に許可を得ておき、自分の仕事をしっかりと引き継ぎしておきましょう。
まとめて有給休暇が取れず日数が余ってしまったという場合は、買い取ってもらうのもひとつの手です。
買い取りできる状況や企業の就業規則により形態が異なりますので、就業規則で「買い取りをする」と記載があるかどうかを確認しましょう。
有給休暇は労働者の心身を癒やすことが目的ですので、本来であれば買い取りはしてもらえません。
しかし、2年の有効期限内に有給休暇を消化できない時や、退職日までに有給休暇が余ってしまった時は、「買い取り」という形が認められます。
買い取り金額は就業規則により異なるので、事前に企業に確認しておきましょう。
有給休暇は労働者に与えられた権利ですので、余ってしまった場合は、退職までに消化するか買い取りしてもらいましょう。
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