育休の期間変更を受け付けて大丈夫?
2017.05.17
育児休業(または育児休暇)とは、1歳未満のお子さんを育てている労働者が取得できる休暇です。育児・介護休業法5条1項により定められており、条件を満たしている労働者であれば申請が可能です。
最近では保育園に入りづらい問題が発生しており、育児休業が終わってもお子さんが入園できずにいる場合があります。そのような時、育児休業の延長や、期間を変えて取得することができます。
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労働者は、お子さんの1歳の誕生日前日までに申請すれば、1回限りではありますが育児休業を取得することができます。
1歳未満のお子さんを育てている人であれば、父親、母親でなくとも取得できます。例えば、お子さんから見たおじいちゃん、おばあちゃんであっても、育児休業は取得可能です。
しかし、日雇いの労働者は対象外となります。
まず、入社してから1年以上経っていなければなりません。そして、お子さんが1歳を過ぎても雇用の継続が確定しており、2歳になる前々日までに労働契約を更新することが明らかになっている場合に限ります。
企業にとっては独自のルールが追加されていることがありますので、確認しておきましょう。
育児休業は原則として、お子さんが1歳を迎える日までとなりますが、条件を満たせば期間を延長することができます。
その条件とは、育児休業を取得しており、お子さんが1歳を超えたにも関わらず休業する必要があるとされる場合です。
休業する必要というのは、例えば、保育園に入園できず、待機児童となった場合や、1歳以降にお子さんの世話をする予定であった家族がケガや死亡、離婚などで育児が見込めない場合です。
育児休業の期間延長が認められた場合は、お子さんが1歳6ヶ月になる日まで休暇となります。
「パパ・ママ育休プラス」という制度があります。育児休業はお子さんの1歳の誕生日までですが、条件を満たしてパパ・ママ育休プラスを取得すると、お子さんが1歳2ヶ月になるまで休むことができます。
その条件として、まずはパパとママ、両方が育児休暇を取得する必要があります。そしてお子さんの1歳の誕生日までに育児休業をし、開始予定日を育児休業の初日に設定しなければなりません。
この制度を使うことにより、例えば、ママの産後休暇後、パパの育児休業中にママは職場復帰し、パパの育児休業が終わったあとにママが育児休業を取得するという使い方ができます。
育児はママ(パパ)一人では大変ですので、育児休業を積極的に利用して、2人で子育てしてはいかがでしょうか。
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