有給休暇を取るのに理由は必要なの?
2017.05.14
入社から6ヶ月経過し、8割以上出勤した労働者に付与される有給休暇。6ヶ月の時点で最低でも10日の休暇が使えるようになります。
有給休暇は労働基準法第39条で定められており、労働者が休養するための給料が発生する休日です。
画像引用元:写真AC
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まずは申請をしなければ、有給休暇は取得できません。申請する際に、有給休暇の理由を問われることがあります。
理由を言わなければいけないという法律はありませんが、コミュニケーションの一環として答えなければいけない雰囲気になるケースがあります。
「好きに休みたい」と思う方もいるかもしれません。正直に話さなくても労働基準法により、有給休暇の取得理由を元に評価を下げられた、出世できなくなった、という行為を禁じられています。
とはいえ、ウソの申告をすると処分の対象になることもありますので、それは良くありません。
詳しく言いたくないときは、波風が立たないよう、当たり障りのない理由がオススメです。例えば、特になにも言われないのであれば「私用のため」で十分です。デートや遊びに行く際に使えます。
他にも、「子供の行事」、「帰省」、「家族の看病」、「病院に検査に行く」などがあります。
有給休暇を口頭で申告する方もいるでしょうが、企業によっては、申請書、届け出といったフォーマットが用意されているところがあります。
有給休暇の申請は、もし理由を書く欄があっても、名前と取得予定日だけの記入でいいのです。
未記入にしたことによって書くことを強要された場合は、「労働者が有給休暇を取りにくい状況」、「理由により却下される可能性がある」といったことが考えられるので、企業側の違法となります。
また同じ日に他の従業員も有給休暇の申請をした場合、取得理由により優劣をつけたり、却下したりすることも違法になります。
申請用紙に「理由」欄がある場合、書くのも書かないのも労働者の自由です。
申請を承認してほしい場合は、まずはスケジュールやシフトの調整をしてもらえる段階で、早めに申請を出すことが大事です。
そして企業は繁忙期に休暇を取ってもらいたくありません。労働者の有給休暇に対し、企業は日にちを変えてもらえる「時季変更権」という権利を持っています。
特に予定がないけれど、有給休暇申請書を承認してほしい場合は、忙しくなく、他に休む人もいない日が望ましいでしょう。
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