深夜0時を超えてしまったときの勤務時間の計算は?
2017.05.14
突発的な業務や大きなトラブルというのは人生に必ず何回かは訪れるので、そのような対応を行っている人は長時間労働が発生してしまい、徹夜を行う人も現代日本にはいまだに多くいます。ここで気を付けなければいけないのが、深夜0時を超えた時の勤務管理です。
日本の行政解釈では継続勤務が2日にわたってしまう場合でも連続した勤務なら1勤務として扱うようになっているので、残業時間が継続していると考える必要があります。この考えのもととなっているのは労基法32条や37条1項となっており、法律の捉え方として認められているものなのです。
つまり、時間外労働の割増賃金が深夜0時を超えてしまった場合でも発生するようになりますし、深夜5時までは深夜割増も発生するようになるということです。
深夜割増は労働基準法第37条第4項において、午後10時から午前5時までの時間帯が該当するので、その時間帯の勤務に該当するのなら適応されるものとなっております。
また、勤務として1つと考えるという月をまたいでも有効なので、例えば末日の31日に深夜0時を超える仕事をしていた場合は、どの時間で終了したとしても前日の31日と考える必要があります。
基本的な考え方は一つの勤務として扱うことという意見で収束させることができますが、ここに休日が絡むようになると給料に色々とめんどうな計算が含まれるようになります。
例えば、土曜日が法定外休日の会社に勤めている人の場合で、金曜日に深夜0時を超える残業をしたとします。そんなに遭遇する場面ではないかもしれませんが、可能性としては0ではありません。
このようなケースでは二暦日にわたる場合でも継続した一勤務として扱われるようにはなりますが、休日の考え方は午前0時から午後12時が該当するので深夜0時を超えた時間から休日出勤における労働手当が付くようになるということです。ここに深夜手当なども付くようになるので色々と計算が複雑になります。
また、休日出勤をしている人が深夜0時を超える業務になってしまった場合は、深夜0時を超えてしまった時点で休日は終わったという扱いになるので、休日出勤でつく手当は除外されるようになります。
このように、考え方が管理複雑でこの考え方に則った勤怠管理ソフトを持ち合わせていないと管理する側の人たちはかなり混乱するでしょう。給料の払い過ぎになってしまうのも問題ですが、未払いも大問題なので、管理する側も働く側もどうなっているのかを理解するようにしてください。
(画像は写真ACより)
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