休日と休暇の違いって何なの?

2017.05.11
休日と休暇は違う

休日と休暇は非常に似ているイメージが強く言葉の使い方でも同じように扱っている人も多いでしょう。学生の間ならそれで問題ないのですが、社会人ではこの違いを理解していないと損をすることもありますし、会社を運営している側の人は法律違反に該当してしまうこともあります。

まず、休日とはもともと働く必要のない日のことで法律での義務付けでは「1週間で1日か1ヶ月で4日以上必ず与える」というものになっているのです。そして休暇とは本来なら休日ではないので働く必要がある日にちになりますが、働くことが免除された日ということになります。

要するに、休日というのは最初からお休みに指定された日のことで、土日や会社から指定された休日、国民の休日といった祝日が該当し、休暇とは有休の消化や育児休暇が該当するのです。休暇の場合は本来なら労働の義務があるのですが、有給消化などで休んでいるため会社にはいない人とイメージしてください。

ちなみに、休業の場合は本来なら働かないといけない日なのですが、育児休業や介護休業などで働くことが免除された日のことを意味しております。

(写真は写真ACより)

休日にも実は違いがある

休日には実は種類があって「1週間で1日か1ヶ月で4日以上必ず与える」ものに該当した休日を「法定休日」、それ以外の会社が指定したお休みを「法定外休日」と呼んでいるのです。つまり、土日が休みの人はどちらか一方が法定休日でそれ以外が法定外休日になるということです。

これに大きく関係しているのが休日出勤の割増賃金の扱い方です。労働基準法では法定休日なら35%以上、法定外休日の場合は25%以上の割増賃金を渡す必要があるので、土日連続で出勤している社員がいるのなら、どちらか一方の日は法定休日に該当するので35%以上の割増賃金にしなければいけません。

さらに、育児休暇や会社の指定された有給休暇消費日に出勤する必要があった場合は、これは休日ではないので割増賃金は発生しないのです。この休日や休暇における出勤の扱いを知らない人は非常に多く、「支払う必要があるのに支払わない」とか「余計に支払ってしまった」というトラブルが発生するのです。

また、休日労働をしてしま人の中には振替休日を申請する人もいるでしょうが、労働をした休日は労働日に該当するようになるので、通常の労働日と同じ扱いになり賃金が割増しされることはありません。

そして、普段通りに休んでいるのに突然会社から呼び出されて出勤することになり、後日改めて別の日に休みを取ることは振替休日ではなく「代休」に該当しており、この時働いた休日の労働は休日労働扱いとなり割増賃金対象となります。

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新免武三
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