労働時間にも制限がある!?知っておくべき、労働外時間の定義とは!
2015.07.01
「ブラック企業」というワードが世の中で囁かれるようになった。実際には労働時間の上限は法律によって定められている。では果たして、どこからが”ブラック”になるのだろうか、これは知っておきたいところだ。
我が国では、1947年に労働基準法が制定された。1987年に改正されたあと、最長労働時間は1日8時間、週に40時間までと制限された。しかし、これでは残業は認められないはずである。これから、なぜ残業というものが存在し得るのかをお教えしよう。
36(サブロク)協定というのをご存知だろうか?先も述べたとおり、労働時間というのは法律で厳しく制限をされている。しかし、会社と労働者の間で労使協定というものが結ばれれば、その協定の範囲内で残業が認められるのだ。この協定は、労働組合または労働者の過半数が認めた代表者との話し合いで決められ、労基準監督署に受理されたもので、労働基準法36条に基づいて結ばれるので、36協定というのだ。
しかしこれにも当然上限はあって、たとえば1ヶ月の残業時間は45時間という上限が定められている。
たとえば、残業代は1分単位で請求可能だということを知っていただろうか?正確には、1日単位では1分ごとに残業時間をカウントし、1ヶ月の合計残業時間の30分未満を切り捨て、30分以上切り上げを行うことは認められている。よって、1日おきに残業時間を切り捨てる規則のある会社は、違法であったのです。
また残業についても、時間外労働をさせる場合には、割増賃金の支払いが必要になる。これは通常の賃金の25%以上を上乗せして支払うことになる。また深夜労働というのは、原則午後10時〜午前5時までの労働のことを指し、この場合も25%以上の割増賃金が必要になる。また休日労働においては、35%以上の支払いが定められているため、このような割増賃金の支払いが正しく行われているか、というのを確認することをおすすめする。
ちなみに割増賃金の基礎となる”通常の賃金”とは、所定労働時間に対して支払われる1時間あたりの賃金だ。このとき、「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」「臨時で支払われる賃金」「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」は除外される。
自分の労働の対価として、正しく賃金の支払いがなされているかどうかというのは、自分で確認するしかない。もし、不当な支払いを受けていて、未払い賃金が支払われない場合には、労働基準法違反にあたる。その場合、所轄の労働基準監督署に申告しよう。
おすすめの記事
掃除や家事は運動になる!家事の運動量や消費カロリーはどのくらい?
2024.05.15 - コラム
食いしばりや歯ぎしりは歯を痛める原因に!改善の方法は?
2024.05.10 - コラム
やむを得ない事情で夜遅くの食事に 遅い時間に食べてもいい食品は?
2024.05.03 - コラム