ちゃんと知っておこう!都道府県別と産業別の最低賃金と例外一覧!
2015.06.30
最低賃金というのは、国が最低賃金法に基づいた最低賃金額を決め、使用者は労働者にその基準以上の賃金を支払わなくてはいけないという制度のことだ。その最低賃金には2つの種類が存在する。賃金がこれに満たない場合、使用者は最低賃金法や労働基準法に定められる罰則を受けることになる。
①地域別最低賃金
これは産業や職種に関係なく、事業所内ではたらく使用者と労働者に適用される最低賃金を、都道府県別に定めたものである。
②特別(産業別)最低賃金
これは、あなたが働く事業所が対象の産業に当てはまる場合に適用される最低賃金である。対象産業は、「鉄鋼業」、「はん用機会器具、生産用機械器具製造業」、「業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業」、「自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業」、「出版業」、「各種商品小売業」である。原則、こちらが適用されることになるが、地域別最低賃金額が特定(産業別)最低賃金額を上回る場合、前者が適用される。
地域別最低賃金は、全国トップが東京都の888円、2位は神奈川県の887円、3位は大阪府の838円というようになっている。逆に、一番最低賃金が低い都道府県は、鳥取・高知・長崎・熊本・大分・宮崎・沖縄で677円とトップと211円もの差がある。全国平均は780円というのをみると、東京は100円近くも高い結果になっている。
(データは平成26年度のもの)
世界の中で日本の最低賃金は高いのか低いのかを比較してみよう。イギリスでは2014年に全国の最低賃金を大幅改定し、約1,100円に引き上げられた。また昨年スイスでは、時給2500円という世界最高の最低賃金を導入する是非を問う国民投票が行われたが、否決された。アメリカも日本と同様に、州によって最低賃金が異なるが、平均約810円ほどといわれている。この結果を見ても、日本は先進国のなかで最低賃金は低い方といえるだろう。
最低賃金には例外も存在する。18歳未満または65歳以上の人、雇用されたばかりで業務の技能習得中である人、その他軽易な業務にあたる人などは特定(産業別)最低賃金が適用されない労働者である。このように、最低賃金を理解して、あなたの賃金は規定の金額を満たしているのか、今一度確認をしてみよう。
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