有給休暇の申告はいつすればいいの?

2017.04.28
申告のタイミングがわからない

有給休暇を取得しようと思っても、いつ誰に言えばいいのかハッキリしない場合があります。

申告に期限はあるのか?タイミングは?という疑問にお答えします。

画像引用元:写真AC
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有給休暇の付与と申告

入社から6ヶ月経過し、8割以上出勤していれば、最低でも10日の有給休暇が付与されます。勤続年数によって数は増えていき、6年6ヶ月勤続すれば最低でも20日の有給休暇が与えられます。有給休暇を利用するためには、申告をする必要があります。

労働基準法の39条5項によると、使用者は労働者の都合で有給休暇を与えなければならず、このことを「時季指定権」といいます。

しかし企業によっては従業員に休んでほしくない時期もあります。休めるよう配慮した上で、それでも休まれては困るという状況に限り、「時季変更権」を使い、別の日に変えてもらうことができます。

いつ申請すればいいのか?

法律的に決まりはありませんので、企業にルールがあるならそれに従います。事前に申告する場合は、遅くとも前日の就業時間までに連絡しておきましょう。病気などで休んだ場合は、あとから有給申請できることもあります。

申告期限や細かなルールは企業により違いますが、特に決まりが無くとも、周りの人や上司にしっかり引き継ぎをし、休んでも問題の無いように調整しておきましょう。

「有給休暇が取れない」状況とは

有給休暇は付与から2年で失効してしまいます。2017年4月に付与された有給休暇は、2019年4月までに使わなければ消えてしまいます。労働者が体を休めるための有給休暇です。時効になる前に、計画的に消化していきましょう。

とはいえ、労働者が有給休暇を取得したくても、企業がそれを許さない場合があります。本来労働者には有給休暇を取る権利があり、法律でも決まっています。

休めるように善処してくれるならいいですが、「有給休暇なんて無い」とハッキリ言われるようであればその企業は違法をしています。もし違法だと確信がある場合は、あとに備えてメールやボイスレコーダーで証拠を保管しておくことが重要です。

労働組合や労働基準監督署に相談するという手もありますが、どうにもならなかった場合、有給休暇の取得妨害の裁判事例もありますので、弁護士に相談してみましょう。

労働者に与えられた有給休暇ですので、有給休暇に対してハッキリとしないブラック企業やアルバイトなどであっても、諦めず取得したいですね。

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長田兵子
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