健康診断は受けなくちゃいけないものなの?また受けないとどうなるの?
2017.04.27
テレビや新聞などで働き過ぎについて話題になることも度々ある中で、働く社員の健康なども合わせて話題になることも少なくありません。
でも、健康診断を受けるのは手間がかかるものです。受診場所だけでなく、日時や時間が指定されている場合がほとんどですので、仕事が立て込んでいる場合やお客さんとのアポイントなどが重なってしまった場合など、仕事に支障が出かねません。
「体調は悪くないし、例年、結果に問題はでてないから受けなくていいですか?」…なんて言いたくなりますね。でも、実際に健康診断を受けないと、どうなるのでしょうか?
健康診断を実施することは労働安全衛生法で定められていることの一つで、事業者には実施義務が課せられています。
一般社員であれば一年に一度は実施しなければならないこととされていて、実施しない場合には50万円以下の罰金を科せられることもあります。
しかし、この義務の対象は労働者を雇用する事業者だけではありません。
労働安全衛生法では労働者も健康診断を受ける義務がある…と定義されていて、健康診断を受ける労働者の側にも受診する義務があるのです。
労働者が健康診断を受けない場合でも法律上の罰則義務はありません。では、受けなくても問題ないのでは…?と思うかも知れませんね。
しかし、労働者が健康診断を受けないことでペナルティーを受けるのは会社側です。会社側はペナルティーを避けるためにも社員を強制的に健康診断を受けさせることが可能です。
過去の判例では、労働者の受信拒否に対して懲戒処分を行うことが認められています。
つまり、健康診断を受けなければ、評価を下げられることや何らかの処分の対象になることや、極端な話では蝶貝解雇されてしまうことすら考えられるのです。
とは言え、健康診断の日程と重要な仕事のスケジュールが重なってしまうことも良くあるものです。
そのような場合には、当日の健康診断を受けずに後日、自分で医療機関を受診して、健康診断の結果を提出すれば大丈夫です。
この方法であれば、健康診断の受診と仕事の両立をすることが可能ですが、注意点が一点あります。
それは健康診断の費用が自前になってしまうということです。一般的な健康診断を自分で行った場合には7,000円程度の金額がかかります。
労働安全衛生法では事業者に健康診断の実施を義務付けていますが、健康診断の費用を誰が負担するのかまでは定められていません。
「健康診断を受診して提出して下さい」と通達して労働者側が負担しても、必ずしも法律違反というわけではないのです。中には社員に自己負担を強いる場合もあるようです。
健康診断は義務でもあることですが、見方を変えれば働き過ぎなどで体を壊すことのない様に身を守るための手段であるとも言えます。
前述の労働安全衛生法が整備された背景には厳しい労働環境で働かされた労働者を守るためという意味があるのです。この法律の施行されてから働き過ぎによる死亡などがどんどん減っていったようです。
体調が悪くなければ受けなくてもいいのでは…と考えたくなる気持ちもあるとは思います。しかし、自分や家族の生活を守るためにも会社の側に費用負担で受けることのできる健康診断は積極的に受けるようにしなくてはなりません。
また、毎年の健康診断の結果を持っておくことは後々の健康管理にも役に立ってきます。
長く健康を保って働いていくためにも、日常生活を心配なく送っていくためにも健康診断を受診していきましょう。
(画像は写真ACより)
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