試用期間中の社員を解雇したい!注意すべき点はどんなこと?
2017.03.27
人手不足のために、新たに社員を採用したものの、仕事の飲み込みが悪い上に、社会人としての常識が不足していることから、試用期間中に解雇したい、とお考えではありませんか。
「試用期間」とは、社員が会社に適しているかどうかを見極める期間であるため、解雇するなら早いうちに、と考えがちですが、試用期間だからと自由に社員を解雇できるわけではありません。それでは、試用期間中の社員を解雇する場合、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
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入社したばかりの社員が、仕事の要領が悪かったり、社会人としての常識がなかったりと、会社に適した人材ではない場合、そのことを理由に一方的に解雇することは可能なのでしょうか。
このことについて、労働基準法を参照してみましょう。労働基準法第20条と第21条に、「解雇の予告」について明記されています。
第20条においては、労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇予告をしなければならないとしています。なお、解雇予告を行わず、即日解雇する場合は、30日分以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
また、第21条には、解雇予告を行わなくても良い事例について明記されています。その事例として「試用期間中にある者」が該当しますが、試用期間が14日を超える場合は該当しません。
つまり、一方的に解雇できるのは入社後14日以内となります。入社後14日を超えた場合は、労働基準法第20条に基づき、30日前に解雇予告を行わなければなりません。
それでは、試用期間中の社員を問題なく解雇するためには、どうすれば良いのでしょうか。
解雇するための条件として、「解雇のための合理的な理由」を明確にした上で、「少なくとも30日前に解雇予告をすること」となります。それでは、解雇のための合理的な理由には、どのようなものがあるでしょうか。
解雇のための合理的な理由には、極度の能力不足のほか、社会人としての常識が欠如していることがあげられます。具体的には、無断欠勤や理由のない遅刻が続いていること、勤務態度が悪く、上司が注意しても反省の色がないことなどがあげられます。
解雇する理由が主観的な視点に基づいたものではなく、客観的な視点に基づいたものであるならば、30日前に解雇予告を行った上で、解雇することが可能となります。
解雇する理由が客観的な内容であれば、解雇が可能となりますが、注意したい点は、十分な教育を行わない状態で解雇してしまうことです。
特に、新入社員は、社会人として働くことが初めてであり、社会の常識を良く理解していないまま入社することがあります。長年働いている社員から見れば、そのような新入社員の行動は目に余り、解雇しなければならないと感じることがあるかもしれません。
しかし、上司としては、新入社員の今後の将来を考え、入社直後には十分な指導と教育を行うべきではないでしょうか。
新入社員を解雇したいと考えるなら、会社が十分な教育を行っていること、そして、上司の言うことに耳を傾けず、改善が全く見られないと判断した場合に限るべきでしょう。
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