従業員を募集したい!明記すべきこと、明記すべきでないことは?
2017.03.27
現在は、多くの企業で人手不足の状況が続いていることから、各企業では積極的に求人募集を行っているのではないでしょうか。
求人募集を行う際には、業務内容や賃金など、労働条件を記載する必要がありますが、求人において明記すべきことは、法律で定められています。そのほか、求人を行う際に、記載してはいけない内容も法律によって定められているのです。
従業員の募集を行う際に記載すべきこと、また、記載してはいけない内容について見ていくことにしましょう。
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従業員の求人募集を行う際に記載すべき内容は、「労働基準法施行規則」によって定められています。また、パート労働者に関する内容については、「パートタイム労働法」によって定められています。
記載すべき内容は、以下の通りとなります。
・労働契約期間
・就業場所、業務内容に関すること
・始業時刻と終業時刻、休憩時間
・休日、休暇
・所定労働時間を超える労働の有無
・交代勤務を行っている場合は、交代勤務の内容について
・賃金の決定方法、計算方法、支払方法、賃金の締切日と支払日
・パート労働者の場合は、昇給・賞与・退職金の有無
・退職についての事項と解雇の事由
上記の内容は「絶対的記載事項」となっており、必ず書面にて労働条件を明示しなければなりません。
求人募集を行う場合は、法律に基づいて必ず記載しなければならないことがありますが、逆に、記載してはいけない内容もあります。
1つ目は「性別を限定すること」、2つ目は「年齢を限定すること」です。それぞれについて見ていきましょう。
求人募集における性別の限定は、「男女雇用機会均等法」によって規制されています。
例えば、記載してはいけない内容として、「男性限定」、「女性向きの職種」という内容があります。これらの表記は、性別による限定が明確であるため、表記は禁止されています。
ただし、中には職種における性別の限定を認める「適用外職種」があり、これらの職種は性別を明記しても違反とはなりません。一例をあげると、防犯上、男性が行う必要がある「警備員」や、女性が行う「巫女」などがあります。
そのほか、「カメラマン」や「営業マン」という表現も、男性であることが想起されるため、記載してはいけない内容に含まれます。言い換える場合は「撮影技師」や「営業職」という表現を用います。
求人募集における年齢の限定は、「雇用対策法」によって規制されています。雇用対策法では、年齢を問わずに雇用の機会を与えるべきとしています。
例えば、「トラック運転手(長距離) 40歳以下」という表現は禁止されています。正しい表記方法は、「トラック運転手(長距離) 年齢不問」となりますが、表記する際には、業務内容も合わせて記載します。例えば「配送ルート:東京~関西各地、重量物運搬(約30kg)あり」となります。
求人においては、年齢が一定の目安となっていますが、年齢はあくまでも目安であり、求めるべきは個々人の能力であることを念頭に置くべきでしょう。
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