パートとアルバイトの違い、分かりますか?
2017.03.26
求人案内には、「パート」や「アルバイト」の募集が載っているのですが、どこに違いがあるのでしょうか?
仕事をする時間や期間が短い、学生や主婦というイメージがあるのですが、労働時間、賃金、社会保険などどのようなものなのか、気を付けるべき点は何なのかをご紹介します。
厚生労働省は、非正規雇用について、派遣労働者・契約社員(有期労働契約)・短時間労働者(パートタイム労働者)・短時間正社員・業務委託(請負)契約を結んで働く人・家内労働者・在宅ワーカー、の7つの雇用形態を示しています。
そして、正社員を含め、すべて「労働者」と呼ばれます。
パートタイム労働者とは、同じ事業所の正社員と比べて、1週間の所定労働時間が短い労働者のことです。パートタイム労働法では、「短時間労働者」といいます。
呼び名が、「パート」・「パートタイマー」、「アルバイト」、「嘱託」、「契約社員」、「臨時社員」、「準社員」などと異なっていても、この条件を満たしていれば、パートタイム労働法上のパートタイム労働者となります。区別はありません。
雇用者(使用者)は、パートタイム労働法により、労働契約の締結(労働条件の明示、労働契約の禁止事項、採用内定)、就業規則、労働保険(雇用保険、労災保険、保険料)、社会保険(健康保険、厚生年金保険、保険料)、障害者の雇用義務などとともに、昇給・退職手当・賞与の有無に関する文書の交付などによる明示の義務があります。
また、公正な待遇の確保や正社員への転換などに取り組む義務もあります。
法的には、パートとアルバイトの区別がないため、会社・店・求人情報誌などで独自に定めている場合があります。法律的に問題はありません。
例えば、パートは、契約期間が限定されており短時間労働する女性既婚者、長期で短時間労働する女性、時給で働く人など。アルバイトは、高校生・短大生・大学生などの学生、本業が別にある人など。
現状では、企業が募集する「求人の名称」によるところが大きいようです。
企業が求人広告を出す場合、一定期間で辞めてしまうことを前提にフリーターや学生などを対象として「アルバイト」、地元に居住して長期で働く主婦などを対象として「パート」、を募集する場合が多いと思われます。
パートやアルバイトの求人に応募する場合は、名称にこだわることなく、仕事内容、賃金、勤務時間、契約期間、などの雇用条件を確認しましょう。
特に、パートやアルバイトについて説明がある場合や別々に募集している場合、勤務条件や給与が異なることがありますので、十分に確認することが必要です。
パートやアルバイトなどの名称にこだわらず、自分のライフスタイルに合った、仕事を見つけましょう。
(画像はイメージです)
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