どんな内容を盛り込むべき?雇用契約で決めておくべきこととは?
2017.03.24
会社が労働者を雇う場合、労働時におけるトラブルを防ぐために、両者の間で雇用契約を結びます。しかし、雇用契約の内容をどのようにすれば良いか、という点でお悩みではないでしょうか。
雇用契約に関する内容については、労働基準法に定められているため、労働基準法を参照することで内容を決めることができます。なお、雇用契約の内容については、必ず盛り込まなければならない内容と、必要に応じて盛り込む内容があります。
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会社が労働者を雇う場合、会社と労働者との間で雇用契約を結ばなければなりませんが、そもそも、雇用契約はなぜ必要なのでしょうか。
その理由は、会社側と労働者との間における労働トラブルを未然に防ぐためです。
もし、雇用契約を結ばないまま労働が開始された場合、会社側にとっても、労働者側にとっても、相手が勝手な言動や行動をとる可能性があり、お互いに不利益を被ってしまうおそれがあるためです。
例えば、雇用契約があいまいだと、労働者は、会社から転勤はないと聞いていたにもかかわらず、会社側から急きょ「遠方の支社に転勤してほしい」と言われる可能性があるのです。
しかも、雇用契約があいまいであるために、トラブルに発展することも考えられます。
雇用契約書で、事前に「就業場所」を定めておき、転勤がある場合は、「転勤あり」と記載しておくことで、上記のようなトラブルは防ぐことができます。
それでは、雇用契約において決めておくべきことは、どのようなことがあるでしょうか。
雇用契約で決めておくべき内容は、「労働基準法施行規則」を参照します。決めておくべき内容は、以下の通りです。
・雇用契約期間の有無
・就業場所、業務内容に関すること
・始業時刻と終業時刻、休憩時間
・休日、休暇
・所定労働時間を超える労働の有無
・交代勤務を行っている場合は、交代勤務の内容
・賃金の決定方法、計算方法、支払方法、賃金の締切日と支払日
・退職についての事項と解雇の事由
なお、上記の内容については、必ず記載しなければならない内容である「絶対的記載事項」となっています。また、必ず雇用契約書という「書面」に記載しなければなりません。口頭のみでの約束は禁じられています。
そのほか、パート労働者の場合は、昇給・賞与・退職金の有無についても記載しなければなりません。このことについては、「パートタイム労働法」に定められています。
上記以外にも、雇用契約で決めておくべき内容があります。これらは「絶対的記載事項」に対し、「相対的記載事項」と呼ばれます。
そのため、以下については、会社で規定がある場合に限り、記載する必要があります。
・退職手当に関する内容
・臨時の賃金、賞与、最低賃金額に関すること
・労働者負担となる費用について(食費や作業用品など)
・安全衛生確保のために、遵守すべきこと
・職業訓練に関する内容
・災害補償、業務外に発生した傷病扶助についての内容
・表彰・制裁に関する内容
・休職に関する内容
上記の内容は、労働基準法施行規則に記載されている内容ですが、そのほかにも、以下について規定しておくと、トラブルの防止につながります。
・転勤や異動の有無
・会社に損害を与えた場合の賠償義務について
なお、損害に対する賠償義務を求めることはできますが、賠償額を事前に定めておくことは、労働基準法にて禁じられています。
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