仕事中に事故に遭ってしまったら?!知っておきたい災害の種類とパターンと対策方法
2015.06.24
怪我をしたり病気になったときには健康保険を使って病院にかかるというのが半ば常識です。しかし仕事中に災害に遭った場合はどうでしょう?
業務上の災害、怪我や病気の場合の保険の適用は労災保険(労働者災害補償制度)になります。これには通勤途上での事故なども含まれます。逆に言うと健康保険の適応外となりますのでご注意ください。いわゆる業務の災害に該当する場合は状況に応じて各種の手当が支給されることになります。
給付は業務災害の場合は「補償給付」、通勤災害の場合単に「給付」と称します。療養(補償)給付では業務災害や通勤災害で労災病院や労災指定医療機関での治療を必要とする場合、その病気や怪我が治るか死亡するまで給付が受けられます。
この給付は業務災害の場合(療養補償給付)、通勤災害の場合(療養給付)いずれも自己負担がありません。また労災病院や労災指定医療機関の場合は現物支給(治療や薬剤など)となります。それ以外の医療機関を受診した場合には一時立て替えの後現金支給となります。医療機関に受診の際は窓口で必ず労災である旨を申告してください。
休業が必要な災害に遭った場合には、休業4日目から休業補償給付または休業給付が受けられます。もしその災害などで障害が残った場合にはその程度に応じて障害補償給付または障害給付が受けられます。
また介護が必要となった場合には介護補償給付または介護給付が、お亡くなりになった場合は遺族補償給付、遺族給付が受けられます。
通勤中や業務中の災害であっても必ず労災と認定されるわけではありません。例えば通勤災害では「合理的な経路および方法」で通勤したかが問われます。
労災保険法には労災保険給付の対象となる通勤の範囲を「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することを言う」とのみ定めています。そのため例えば自動車通勤で通勤経路を会社に届けている場合でも著しく遠回りした通勤でなければ合理的と認められるケースがあります。
労災を認定するのは労働基準監督署であり本人でも会社でもありませんのでご注意ください。また会社は従業員を一人でも雇用する場合は労災保険を掛けていなと違法になりますし、社員が労災を申請するときに会社はこれを拒否できませんのでこれも注意が必要です。これを知らず起きる無用のトラブルを起こすのは避けたいものです。
また、ハインリッヒの法則にあるように重大事故はヒヤリハットなど小さな事故の中に潜んでいることが多いですので日頃から労働安全衛生に気配りをすることが労働災害防止の一番の対策で、経営者は必要なことだと考えて置く必要があるでしょう。
通勤・勤務中の災害・疾病などは労災保険の範囲になりますので健康保険は使えません。労災の給付には様々なものがあります。ヒヤリハットから労働安全衛生に気を配る必要があります。
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