退職する場合の具体的な手続きは?
2015.06.09
会社を辞めるということでは解雇と退職は同じですが、実際にはその内容は違っています。解雇と退職の違いと退職時の留意点、手続きなどを説明したいと思います。
解雇とは会社側が一方的な理由で従業員を辞職させることです。普通解雇、整理解雇、懲戒解雇などの解雇の種類がありますが、この理由については就業規則と労働契約書に明記されている必要がありますのでご留意ください。またその理由については労働関係法規に則ったものでなければならないのは言うまでもありません。
一方退職は、従業員が退職届を出し会社が合意した場合や、会社の退職勧奨を受け入れ従業員が受け入れた場合、定年や休職期間の満了に伴うものを言います。
前者と後者を比較すると会社側が一方的に辞職させるか、会社と従業員の合意に基づいているかの違いがあります。
試用期間中の14日間、4ヶ月以内の季節労働者、契約期間が2ヶ月以内の者、日雇い労働者を除き会社が従業員を解雇しようとする際30日前までの解雇の予告をするか最低30日分の平均賃金に相当する解雇予告手当を支払う必要があります。
また、従業員が退職する際には就業規則や雇用契約に一般的に記載されている1ヶ月以上前に退職届を出す必要がありますのでこの点もご留意ください。
退社が決定して実際の退社日までの間上記のように最低1ヶ月の期間があります。実際には有給休暇が残っているケースが多いと考えますのでそれより短いケースが多いでしょう。
会社ではその間に業務を後任者に引き継ぎするなどの処置を促し、後の業務に支障が出ないようにする必要があります。最低限でも引き継ぎ書類を退社者に書かせることなどをしたほうが流れがスムーズになると考えます。
また、退社者は会社に貸与されていた物(社員証、社員章、制服、携帯電話など)や金銭など金品の返還を総務などを通じて会社行う必要があります。また忘れがちなメールアカウント削除などは退社後速やかに行わないとなりません。
会社側は、年金や健康保険など保険の処置も行う必要があります。健康保険は任意継続の手続きをとれば一定期間継続できますが、雇用保険は退社日をもって打ち切りとなります。雇用保険は退社者の失業保険給付にも関わりますので会社は速やかに行う必要があります。
解雇と退職には違いがあります。退職の場合は会社も従業員も1ヶ月前にその旨を相手に伝える必要があります。退社の際には様々な留意事項がありますのでご注意願います。
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