復職する際に、必要な書類と定年退職後の雇用条件
2016.09.06
病気などの何らかの事情により、現在休職中の方もいると思います。
中には復職の目処が立っている方もいらっしゃるかもしれませんが、その際には様々な書類を提出しなければならないかと思います。
今回はそれらの書類について、また定年が迫っている方なら誰もが気になる「定年退職後の雇用条件」について取り上げます。
(画像はイメージです)
病気で休職している人の場合、復職で最も重要となるのは”医師の診断書”です。診断書は、今まで通り普通の会社員として働けると医師が判断した、という書類です。
もしこのプロセスを怠って、再度休職・復職を繰り返されてしまっては会社にとってもダメージは大きいですし、会社側にも安全配慮義務が問われる恐れがあります。
ですから、医師の診断書がないといくら本人が熱望しても高確率で職場復帰はできない、と言えるでしょう。
基本的に多くの会社では「診断書」が復職の際の必須書類とされていますが、働いている会社によっては主治医以外にも産業医の診断書や、その他“復職願”や休職中の行動に関する”報告書”などの書類提出を復職希望者に課してることもあります。
これについては、内部規則をよく確認しておきましょう。
休職後の診断書などの書類作成・提出はエネルギーを使いますが、これも社会復帰への第一歩と考え、まずは頑張りましょう!
日本では多くの会社が、定年退職を60歳に設定しています。しかし、急速に少子高齢社会が進行している現在、働ける人すべてが職に就き全員参加型社会が実現できるよう法整備がなされてきました。
この動きから、平成18年「高年齢者雇用安定法」が改正され、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、もしくは定年制の廃止のいずれかが雇用主に義務づけられました。
ここで継続雇用制度とは、定年を迎えた労働者のうち雇用延長を希望するすべての人を、再雇用または勤務延長という形で雇用主は65歳まで雇用しなければならないという制度です。
ここで気になるのが法律には「再雇用の時に同じ条件を提示しなければならない」とは定められていないことです。ですので、今までと同じ仕事をしても同じだけの給料がもらえるとは限らず、働く時間が同じとも限らないというところがミソです。
復職をする際には、医師の診断書が最低限必要な他、職場によっては必要な書類が他にある可能性があります。
また、定年退職後の就職については賃金は定年前と同じとは限らないものの、年金で暮らすよりも働くことによって社会と密接に繋がりながら生活することができます。
心配される収入面ですが、再雇用後の賃金が前の75%未満になった場合、雇用保険から“高年齢雇用継続給付金”が支給される制度というのも整っています。
また、仕事量も緩和され、健康面も気を遣ってくれるはずです。働く意志があれば、定年後もみなさんが働ける環境は整っていると言えるでしょう。
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