懲戒処分にもいくつか種類がある? 当てはまることありますか? 懲戒処分による罰則一覧
2016.09.02
「懲戒処分」と一口に言っても、実はその種類は1つではないということを知っていましたか?今回は、主に懲戒処分で用いられる罰則について、重い罰から紹介しまししょう。
(画像はイメージです)
懲戒処分をよく知らない人も、解雇という言葉から「懲戒解雇」の処分の重さはイメージがつきやすいかもしれません。
刑法犯になるようなことをしなければ懲戒解雇にはなりませんが、もし理不尽な理由で懲戒解雇にされた場合は日記を残し、面接を希望し、面接で合理性について問いただし、徹底的に最後まで合意しない姿勢を見せたほうが良さそうです。
場合によっては、弁護士などに相談する必要もあるでしょう。
要は「職場を退く」ことなのですが、こちら側にとってはより良い条件で退くことができます。
論旨退職となれば、経歴への傷も計り知れないでしょう。しかし
、懲戒解雇になった場合とは異なり、こちらの場合は退職金が支払われることも多く、経歴でも「自己都合」とみなされるため、次のキャリアが積み重ねやすくなります。
部長から課長に、課長から係長に、というようにポジションが下がる処分が、降格です。
ほとんどの会社では昇進するごとに給料が増えていくため、実質的に減給という意味合いが含まれていることもあります。もし、不当な降格をされたら社内に労働組合がある場合は労働組合に、ない場合には厚生労働省管轄の労働相談コーナーに相談してみましょう。
会社から出勤を禁じられることで、停止期間が長いほど周囲と差がついてしまいます。さらに辛いのが「給料は減らされても、社会保険料は払わないといけない」というように、中途半端な状態の会社員になってしまうことです。
もし、処分を受けたら皮肉なことに考える時間はできるため、正当かそうでないかを考え、不当だと思った場合には総合労働相談コーナーに話をしてみるのもよいでしょう。
家庭を持っていたり、まだサラリーマンになったばかりで奨学金の返済が終わっていなかったりして、養うものや負債を抱えている人には痛手でしょう。しかし、この処分には「ある制限」があります。
実は、減給では1回の減額は1日の賃金の半分までと決められており、月給制であれば1ヶ月につき10%より多く差し引いてはいけないと決められています。
これよりも多額である減給処分を下された人は、処分の撤回を主張することができます。
最も軽い懲戒処分といえるのが、戒告・譴責(けんせき)です。これは、強く注意されるのみで、特に降格や減給など直接的なな処分はなされないのが特徴です。
とは言っても、賞与や昇給、昇格などで何らかの影響があることは間違いないでしょう。
「懲戒処分」と一口に言っても、その種類は様々です。懲戒処分になってしまったら、「果たして自分がこの処分に納得できるか?」しっかりと正当性を見極めた方がよさそうです。
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