後遺症は大丈夫?リハビリの期間と療養の延長の申請があるかも
2016.06.03
業種を問わず就業中は事故や怪我が発生する可能性があります。事故や怪我の程度によっては後遺症をもたらすこともありますので、就業中は細心の注意を払いましょう。
仕事を継続することができないような症状であった場合には、企業に対して休職を申請する必要があります。休職の申請には医療機関の診断書が必要になります。
休職の期間は程度によって異なりますが、骨折していた場合は、ギプスを外すまでにかかった期間と同じくらいの期間リハビリに専念しなければならないので、申請するときは期間を医師と相談した上で決めましょう。
ほとんどの業種において手は必要不可欠ですので、就業中の事故や怪我によって手首を負傷した場合は休職の申請が必要になるでしょう。療養に必要な期間は症状によりますが1ヶ月から3ヶ月程度です。
固定ギプスを外した直後は手首をうまく動かすことができず、手首を上に向けることが難しいほどです。リハビリによって少しずつ手首は動くようになってきますが、手首が自由に動くようになるまではリハビリに専念しましょう。
全身打撲する可能性が高いのは通勤時における交通事故です。全身を打撲すると動くこともままならなくなりますので休職が必要です。療養に必要な期間は症状によりますが半年を超えることもあります。
交通事故は後遺症をもたらす可能性も高いのでリハビリは焦らずじっくり行いましょう。症状によっては5年もリハビリが必要なこともあります。
鎖骨を折ると肩の自由がきかなくなりますので、手首の場合と同様休職の申請が必要になるでしょう。療養に必要な期間は症状によりますが半年を超えることもあります。
固定ギプスを外した直後は肩を肩の高さより上げることが難しいと思います。骨がまだくっついていなければ過度なリハビリは禁物です。少しずつ動かしてリハビリを進めましょう。
どんなにリハビリに専念しても休職期間中に復職できないこともあります。そのような場合は休職の延長を申請しましょう。休職の延長には休職の申請と同様医療機関の診断書が必要になります。
ただし、休職は期間内に復職することを条件としているので、延長できるかどうかは企業の判断に委ねられます。期間満了目前ではなく1ヶ月前くらいには申請するようにしましょう。
事故や怪我は完全に予防することはできませんが、休職しなくていいように気を引き締めて仕事に励むことが大切です。万が一休職する場合は一日でも早く復帰できるようリハビリに専念しましょう。
また、リハビリはきつく辛いものですが、後遺症を残さないためにもやらないよりはやったほうが断然いいです。心が折れそうになることもあるかもしれませんが諦めず頑張りましょう。
(画像はイメージです)
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