服務規律は義務?知っておくべき2つの義務
2016.06.02
服務規律とは、業務を遂行するにあたって労働者が守るべき行為規範のことを言います。服装や業務に対する姿勢、企業施設の使用についてなど内容は多岐にわたっています。ほとんどの企業は就業規則に服務規律の項目を設けて定めています。
服務規律は、使用者が労働者に守ってほしい事項を定めたものであるため、企業によって内容は異なりますが、大きく分けて業務遂行上の遵守義務と労働者としての遵守義務の2種類あります。
業務を遂行する上で守るべき義務には職務専念義務と誠実労働義務があります。職務専念義務とは、就業時間中は業務の遂行にのみ専念するよう定めたものです。業務遂行に関連のない私的行為などをしてはいけません。
誠実労働義務とは、使用者や上司より与えられた指示に従って誠実に業務を遂行するよう定めたものです。ただし、その指示や命令が違法なものである場合や業務の遂行に必要のないものである場合は従う義務はありません。
労働者として守るべき義務には企業秩序遵守義務と秘密保持義務があります。企業秩序遵守義務とは企業の利益を侵害しないように、労働契約締結中はいかなるときでも企業秩序を保つよう行動するよう定めたものです。例えば、身だしなみを整えておくことや飲酒運転をしないことなどです。
秘密保持義務とは、労働契約中に知り得た事柄を口外しないよう定めたものです。企業は個人情報など多くの情報を取り扱っていますので、労働契約が終了しても守らなければなりません。
労働者だけではなく公務員にも服務規律はあります。公務員は憲法で憲法尊重擁護義務が定められており、労働者以上の服務規律が設けられています。自衛隊や警察官などの国家公務員が服務規律の遵守を誓うことを服務の宣誓と言います。
多くの企業は、就業規則で服務規律を定めるときに合わせて罰則規定も定めていますので、服務規律違反には罰則が科せられることがあります。違反によってどれだけ企業が損失を受けたかによって処分が決定します。
服務規律違反したからといってすべて懲戒処分されるわけではありませんが、企業に与えた損失が大きければ懲戒解雇される可能性もありますので、服務規律は遵守しましょう。
服務規律は就業規則で定められていなくても、労働契約を締結すれば遵守すべき義務もあります。労働者が義務を履行していなければ、使用者に対して義務の履行を主張することもできませんので、必ず遵守するようにしましょう。
(画像はイメージです)
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