療養費にまつわる様々な書類と装具について知っておこう!
2016.05.15
健康保険証を提出して医療機関で診察を受ければ、医療費の支払いは通常3割負担なので全額支払うことはありません。しかし、場合によっては健康保険証を所有していないこともあります。
この場合、医療費は全額負担しなければなりませんが、一定の要件に該当する場合は支払いをした後で負担割合分を除いた通常であれば7割の払い戻しを受けることができます。この制度のことを療養費といいます。
保険負担割合は通常3割、未就学児や70歳以上は2割とされていますが、70歳以上において、平成25年度までに70歳になった人の保険負担割合は1割とされています。
この1割負担に該当する70歳以上の人が療養費の申請を行った場合、払い戻される金額は9割ではなく8割となります。なぜならば、差額の1割は指定公費によって賄われているからです。
申請方法は健康保険と国民健康保険の場合で提出先が異なりますが、申請方法については同じです。申請にあたっては、申請書の記入と全額負担したことが確認の取れる領収書などが必要になります。
申請には期限が設けられており、全額負担した日の翌日から2年の月日が経過する日までとされています。この期間を経過すると払い戻しを受けることができなくなりますので、全額負担した場合は期間内に申請するようにしましょう。
療養費の払い戻しは、全額負担した場合すべてにおいて行われるわけではありません。適用を受けることが範囲は、保険の適用を受けることができなかった場合とやむを得ない場合のどちらかに限られます。
前者は例えば、国民健康保険から健康保険への変更手続き中で健康保険証を所持していなかった場合が考えられます。後者は、出先における急病によりやむを得ず保険の適用を受けることができない医療機関で診察を受けた場合が考えられます。
療養費は、治療のために必要な装具を購入または装着した場合においても払い戻しを受けることができます。ただし、医者が必要と認めた場合に限られます。
払い戻される金額は装具によって決められており、基準額を元に算出されますので装具によっては高額になりますが、全額払い戻しされるわけではありません。
また、装具には耐用年数という使用できる期間が決められています。この年数に満たない装具については療養費の対象となりませんので注意が必要です。
急病などでどうしても医療機関の診察が必要なときに、健康保険証を所持していない場合も考えられます。そんなときにこの療養費制度はありがたい制度です。
しかし、あくまでも自己申告に基づいて払い戻しは行われますので、制度を知っておかなければ適用を受けることができません。制度の詳細は把握できなくとも制度の存在は覚えておきましょう。
(画像はイメージです)
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