介護休業する際に必要な書類と受け取る給付金!
2016.05.10
介護休業は育児・介護休業法によって定められた休業ですが、申請すれば必ず取得できるわけではありません。介護休業を取得するためには2つの要件を満たさなければなりません。
1つ目の要件は、介護を必要とする家族が要介護状態であることです。要介護状態とは2週間以上常時介護が必要な状態のことを言います。
2つ目の要件は、対象家族が配偶者、子、両親及び配偶者の両親であることです。祖父母、兄弟姉妹、孫については同居かつ扶養している場合に限り対象家族となります。
介護休業は書類を提出して申請します。労働者はいつからいつまで介護休業を取得するのかを明らかにして、企業に対して介護休業申出書を提出します。提出を受けた企業は、労働者に対して介護休業取扱通知書を交付し、申請を受けた介護休業に関する決定を通知します。
介護休業中に賃金の支払い義務はありませんので、休業中は給与を支給しない企業がほとんどです。給与が支給されないからといって、社会保険の資格が喪失するわけではありませんが、社会保険料は支払う必要があります。
収入がなくならないように、雇用保険法によって介護休業給付金が支給されるようになっています。介護休業給付金は支給単位期間ごとに1回支給されます。支給される金額は支給単位期間ごとに算出され、賃金日額に日数を乗じた金額の40%とされています。
支給される金額は170,520円~69,000円の範囲ですが、支給単位期間に給与の支給がある場合は、給与の金額に応じて介護休業給付金が減額または支給されません。
介護休業給付金の申請も、申出書や取り扱い通知書と同じように書類の提出によって行います。介護休業が終わった日の翌日から2ヶ月後の月の最終日までに介護休業給付金支給申請書を提出します。
雇用保険に加入している労働者が要介護状態にある父の介護をするために、4月1日から5月31日まで61日介護休業を取得しました。介護休業給付金はどの程度支給されるでしょうか。
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書によると、この労働者の賃金月額は300,000円なので、賃金日額は10,000円です。
支給単位期間(4月1日~4月30日)
支給額=10,000円×30日×40%=120,000円
支給単位期間(5月1日~5月31日)
支給額=10,000円×31日×40%=124,000円
合計244,000円支給されます。
介護休業は法律で定められているので、就業規則に特別休暇として記載されている企業がほとんどですが、通算して93日までしか取得できないことや、短期での取得が難しいことなどから取得率は決して高くありません。
法律の緩和と申請しやすい職場環境の構築、給付金の増額などの見直しが行われれば取得率が増加するのではないかと思います。
(画像はイメージです)
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