個別的労働関係法と男女雇用機会均等法のいい関係とは?
2016.05.01
(画像はイメージです)
みなさんには「労働個別的労働関係法」という言葉について聞いた経験があるだろうか。
おそらく、言葉の意味どころか言葉についても聞いたことがない人がほとんどだと思われるが、この「労働個別的関係法」は労働者にとって大変重要な法律なのである。
本日は、「知らなきゃクビになるかもしれない」ほどの大切な労働個別的関係法について紹介していきたいと思う。
労働個別的関係法は、単なる法律ではない。
実は、この「労働個別的関係法」は別名「労働保護法」と呼ばれており、労働者の味方・労働基準法や女性の味方としての側面が強い男女雇用機会均等法を包括しているのだ。
なのだから、ただの「労働法」ではなく相当な地位を持った労働法なのだが、この法律は「イギリス工場法」(1802年制定)が始まりとなっており、歴史的にも長く続いている法律である。
そんな労働個別的関係法は、「男女雇用機会均等法」の適用によって少し変わった。
男女雇用機会均等法とは、1985年に制定され、1986年から施行された法律である。
当時、日本は国際社会で存在感を増す中、諸外国からは「男女平等が進む中、日本は女性を不平等に扱って利益を出している感じが否めない」と批判されたことから成立された。
これにより、ある程度は女性の社会的立場が良くなり、日本でも「キャリアウーマン」などが生まれるようになった。
97年には一部改正され、時間外労働や深夜労働に関する規制を撤廃して「より」男女が平等に働けるように改正され、現在ではかなり知名度の高い労働法の1つになっている。
では、男女雇用機会均等法は個別的労働関係法にどのような影響をもたらしたのか。
男女雇用機会均等法は、「労働法」に分類される「雇用保障法」「労働保護法」「労使関係法」のうち、「労働保護法」に分類された。
このうち、「労使関係法」についてはあまり関係ないが「雇用保障法」については多少ながらに関係がある。
「雇用保障法」には、障害者や高齢者などの雇用に関する法律が分類されており、「社会的弱者のための雇用保障法」という意味合いが強い。
男女雇用機会均等法が適用される前までは、日本社会では「働く女性」は男性より下と見られることが多かった。そのため、もしも従来の概念で言えば「男女雇用機会均等法」は「雇用保障法」に分類され、女性は今でも働く場では「弱い存在」と見られていただろう。
しかし「労働保護法」に分類され、政府が「女性に対して雇用を保証する時代は終わった。これからは女性もきちんと保護される時代」と宣言したことにより、女性は労働の場でも公的には「1人の人間」として認められるようになったのだ。
つまりは「男女雇用機会均等法」は「女性を1人前の人間として扱う時代に変化させた」、当時としては画期的な法律だったのだ。
男女雇用機会均等法が施行されたことにより、男性も女性も平等に扱われることが法律で義務付けられた。
これにより、今では安易に性別での差別をすることが難しくなっている。
男女雇用機会均等法や、個別的労働関係法に関してはいま一度、改めて経営者や上司の立場に立っている人、平社員などあらゆる立場の労働者は内容を理解して、会社や社員から追放されて「クビ!」にならないように手を打つべきなのではないかと思う。
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